少年ジャンプ+ @shonenjump_plus 『ルックバック』作品内に不適切な表現があるとの指摘を読者の方からいただきました。 熟慮の結果、作中の描写が偏見や差別の助長につながることは避けたいと考え、一部修正しました。 少年ジャンプ+編集部 shonenjumpplus.com/red/content/SH…
米国コミック弁護基金(CBLDF)事務局長のチャールズ・ブラウンスタイン氏の意見書「なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか」の邦訳を掲載します。 この意見書は、国連人権理事会 児童ポルノ問題特別報告者のマオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏による「過激なマンガの禁止」の提言に対する反論意見として、2015年12月16日にCBLDFの公式ブログに掲載されたものです。 原文: Why Banning Extreme Manga Fails To Protect Children ブラウンスタイン事務局長からは、「日本の皆様が、この意見書に興味を持って下さったことに、感謝を申し上げます。日本語訳の公開を、大変光栄に思います」とのコメントが寄せられています。 2015年12月16日 チャールズ・ブラウンスタイン (米国コミック弁護基金 事務局長) 漫画は犯罪ではない 最近のマスコミ
表現規制に反対するにあたり、正当化できなそうな作品を描いている漫画家としてのつぶやきです。そこそこ反応があったのでまとめておきます。
現在、ネット上に限らず「東京都青少年育成条例」の改正案の件が話題になっています。うちでも以前書きました。 nakamorikzs.net さて、ネット上での意見を見ていると「条例案はゾーニングを目的としていて、創作物を弾圧するわけではないのに、何故反対するのか」という声も聞かれます。これを反対の人が見ると、そういう人はマンガに悪意を持って規制に賛成している、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし冷静に考えてみると、それは別にマンガに悪意を持っているという人ではなくても、知らないのだったらそう考えるのはそこまで不思議ではないと考えます。たしかに条例だけ見ると、その法律における表現に関しての部分はゾーニングであり、表現自体には特に影響がない、と思われる方がいても不思議ではないでしょう。それに、拡大解釈の可能性を疑い続ければ、きりがないというのもわかります(軽犯罪法とか銃刀法の刃物規定
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 前回も問題にした「非実在青年」が登場する東京都の「青少年健全育成条例」ですが、3月19日の都議会で継続審議となりました。拙速な採決などなかったのは何よりと思います。規制すると公称している対象と比べて、条例案の文言が指し示すエリアがあまりにも広すぎ、過失であるなら不注意が過ぎ、故意であるなら「思想統制」などと非難されて言い逃れのできない、恣意的運用が可能な作文でした。 本当のことを言えば、今回は地下鉄サリン事件(1995年3月20日)から15年を迎えて、という内容を書きたい週でもあるのです。しかし、実はこの原稿を打っていた最中にも、都議会では議事が進行したのです(Twitter=ツイッター=で生中継してくださる方があり、いながらにして議事が手に
非実在青少年。 どういう意味だろう。 「不在地主みたいなものか?」 「むしろ無産階級かと。不在小作人。でなければ透明労働者?」 「前衛気取りのたわごとだろ。可塑的必然性みたいな。70年代に流行した思わせぶりのパラドックス。それだけの話さ」 「ズバリ" Nowhere man "だな。ビートルズの歌にある。邦題は「ひとりぼっちのあいつ」。イエローサブマリンの主人公にして自失したインテリの象徴。具体的にはナリのデカい迷子ってとこかな」 「不登校の言い換えかもしれないぞ」 「素直に読めば無戸籍児童の成れの果てだろ。無戸籍で無国籍な法令上のブラックホール。人権のエアポケット。哀れな……」 「違うね。正反対。非実在青少年は、子ども手当受給のために近未来の悪党が捏造する実体を伴わない戸籍だよ。戸籍上だけ存在する幻の扶養家族。クニに置いてきたとか言って、山ほど申請者があらわれると思うね」 「普通に虚無的
東京都が都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)の改正案をめぐり、ネット上では内容を危惧する声が高まっている。アニメや漫画などに登場する18歳未満のキャラクターも「非実在青少年」と定義し、内容によって不健全図書指定も可能になっているなど、従来から踏み込んだ内容になっている。議会での審議は近づいており、ネットではアクションが広がっている。 「青少年を性の対象にすること」を否定する条例 各都道府県で制定された青少年育成条例はこれまで、「青少年の健全な人格形成に対して有害」だと判断した雑誌や書籍などを「有害図書」(都は「不健全図書」)指定し、包装状態での販売や販売コーナーの隔離などを義務付けてきた。 都の改正案のポイントは、「青少年の健全な育成」に対する考え方の拡大だ。改正案では、18歳未満の青少年が性的対象として扱われている書籍や映画などを「青少年性的視覚描写
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