こちらのエントリの食品添加物の説明には事実関係に誤りが多かったので解説エントリをあげます。 食品添加物の表示について まずはじめに食品添加物の表示制度を簡単に説明します。食品添加物表示には次の2つの原則があります。 原則1 使用した全ての食品添加物を表示する(例外:キャリーオーバなど)原則2 食品添加物は物質名で表示する (例外:用途名併記や一括名) 原則なので、カッコ書きしたような例外も存在します。それらも順に説明します。食品添加物の物質名食品添加物の表示には物質名をもちいます。手元にある食品添加物表示ポケットブック平成22年度版の指定添加物の一覧*1には「名称」として記載されています。例えば、ビタミンCについては「L-アスコルビン酸」と記載されています。しかし、正式な「物質名」がわかりやすいかと言われるとそうとは限りません。そこで、「別名」「簡略名・類別名」も併せて記載されています