この記事は特に記述がない限り、アメリカ合衆国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
2012年3月22日 肖像権・パブリシティ権裁判メディア出版・漫画 「ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人の写真利用とパブリシティ権を考える」 弁護士 鈴木里佳 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 今年の2月2日、最高裁で初めてパブリシティ権の意義及び侵害基準を判断した、注目すべき判決がだされました。そうです。報道でも「ピンク・レディー敗訴確定」、「最高裁でパブリシティ権について初判断」などと大きく取り上げられた、いわゆるピンク・レディー事件の最高裁判決(最高裁平成24年2月2日判決)です。 今回のコラムでは、本判決について、概要や意義を中心に詳しく紹介したいと思います。 ●事案のあらまし 本件は、「ピンク・レディーdeダイエット」と題する雑誌記事(本件記事)において、ピンク・レディーを被写体とする14枚の写真(本件写真)が無断で掲載されたことが、パブリシティ権を侵害する
@LuckyFM_ibarakiで毎週月~金のよる9時から放送中の「ダイバーシティニュース」。多彩なコメンテーターが日替わりで出演し、話題のニュースを深掘ります。 ※2022年8月26日(金)放送回 金曜日のテーマは「テクノロジー/AI」。コメンテーターは、ヒトとAIの共生環境を目指す「ギリア」のCEO、清水亮氏。 【オープニング】 【ニュースピックアップ①】誤り多数、書籍回収へ 『Web3の教本』著者が謝罪 【ニュースピックアップ②】東京-サンフランシスコが6時間 超音速機「オーバーチュア」 【ニュースピックアップ③】中国シャオミ初「人型ロボット」 身長は177センチ 【ニュースピックアップ④】絵を描く「Midjourney」が人気 商用利用は月10ドルから 【ニュースピックアップ⑤】「Stable Diffusion」無料公開 画像生成AIの驚くべき進化 【Special Tal
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