2019年4月7日 わたしたちC.R.A.C.NORTHは、初めてアイヌ差別禁止をうたったアイヌ新法の第4条を、実効性のあるものにと各党議員に求めてきました。 その間、ヘイトスピーチ問題の識者にご相談し、第4条に第2項をつけることで、実効性のある条文にできるとアドバイスをいただきました。 そこで改めて、各党の皆様に要請致したく、ご連絡申し上げた次第です。 審議の日程も迫っているなか、大変恐縮ではございますが、ご検討頂けたら幸いです。 どうぞよろしくお願いします。 <案> 第4条 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 ☆2 政府は、有識者と学識経験者による充分な調整権限と調査権限を備えた協議機関を設けて、アイヌに対する差別について調査審議し、差別の禁止に関する定義と措置等のガイドラインを政令で定める。 ※2項