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ブックマーク / 123k.zei.ac (2)

  • 創立費と開業費

    科目名:創立費と開業費 (平成20年5月19日改訂) 創立費とは、法人を法律的に設立するためにかかった支出額のことをいいます。開業費とは、法人設立後から営業を開始するまでの間にかかった開業準備のために支出した費用をいいます。 なお、繰延資産として計上することについては、会計・会社法・税法上とも任意であり、発生した事業年度に一時償却することも可能です。ただし、いったん繰延資産として計上すると償却に対する考え方に違いが生じます。 創立費と開業費の具体例 創立費とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款および諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載された金額ならびに設立

  • 少額減価償却資産の損金算入

    科目名:少額減価償却資産の損金算入 少額の減価償却資産を事業の用に供にした事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理をした場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。 少額減価償却資産の損金算入の具体例 取得価額が10万円未満の備品など 少額減価償却資産の損金算入の仕訳例 1台90,000円(消費税4,500円)のパソコンを2台購入した。 消耗品費     180,000円    現金 189,000円 仮払消費税      9,000円 少額減価償却資産の損金算入の法人税の取扱い 法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、 少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供にした(取得ではない)事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理をした場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます(法令

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