小沢氏再び無罪 検察審制度の見直しは早計だ(11月13日付・読売社説) 国民の生活が第一の小沢一郎代表が、再び無罪となった。 小沢氏の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る政治資金規正法違反事件で、東京高裁は1審の無罪判決を支持し、検察官役の指定弁護士の控訴を棄却した。 判決は、土地購入原資として小沢氏が提供した4億円が簿外処理された事実を認めた。陸山会による政治資金のずさんな会計処理を指摘したものだ。 その一方で、判決は、小沢氏が元秘書から取引の経緯について詳細な報告を受けていなかった、と認定し、「政治資金収支報告書の記載を適法と認識した可能性がある」と結論づけた。 指定弁護士は上告の可否を検討するという。だが、上告は憲法違反や判例違反がなければ認められず、小沢氏の無罪が確定する見通しが強まったと言えよう。 この裁判は、一般市民で構成される検察審査会の議決に基づき、政治家が強制起訴された
虚偽報告書処分 身内への甘さが招く検察不信(6月28日付・読売社説) 検察が身内に対して厳正な捜査をしたとは到底言い難い。 民主党の小沢一郎元代表が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件で最高検は、事実と異なる捜査報告書を作成した元東京地検特捜部検事を不起訴とした。 法務省は併せて、この検事を減給、上司だった元特捜部長らを戒告の懲戒処分とした。処分を受けて、検事は辞職した。 報告書の重要性を考えれば、検察の対応は問題だ。減給にとどめた処分も甘いのではないか。 報告書は、特捜部が小沢氏の秘書だった石川知裕衆院議員を再聴取した内容をまとめたものだ。 捜査段階で小沢氏の関与を認めた理由について、石川議員が語ったかのような記載があった。報告書はその後、検察審査会に送付され、小沢氏の強制起訴を決めた議決の判断根拠の一つとなった。 ところが、再聴取では、報告書にあるような発言はなかった。 最高検は、虚
堀江被告収監へ 司法が三度断罪した拝金主義(4月27日付・読売社説) 金もうけのためなら手段を選ばない。企業経営者のそうした手法が三度(みたび)司法に否定された。 有価証券報告書に虚偽の記載をしたなどとして旧証券取引法違反に問われた元ライブドア社長、堀江貴文被告について、最高裁が被告の上告を棄却する決定をした。 懲役2年6月の実刑とした1、2審判決が確定する。かつて「時代の寵(ちょう)児(じ)」ともてはやされた堀江被告は近く収監される。 堀江被告は、大規模な株式分割を行うことでライブドアの株価を短期間で急騰させた。 投資事業組合(ファンド)を悪用し、本来は「資本」に計上すべき自社株の売却益を、不正に「売り上げ」に計上して、見せかけの成長を装っていた。 上場企業による正確な情報開示は、投資家を保護し、市場の公正さを維持するために重要だ。堀江被告が関与した犯行は、これらを根本から揺るがす、極め
前特捜部長逮捕 やはり組織的な隠蔽だったか(10月2日付・読売社説) もはや個人犯罪ではなく、組織ぐるみの様相が強まってきた。 郵便不正事件を巡る大阪地検特捜部の主任検事による押収資料改ざん事件で、上司だった当時の特捜部長と副部長が、犯人隠避の疑いで最高検に逮捕された。 故意の改ざんと知りながら過失として問題を処理し、地検の検事正らに「問題はない」と虚偽の報告をした疑いが持たれている。 捜査機関の責任者が犯罪をもみ消したことが事実であれば、極めて悪質であり、検察の自殺行為にも等しい。最高検は、事実関係や動機の解明を急ぐべきだ。 先に証拠隠滅容疑で逮捕された主任検事は、これまでの調べに対し、フロッピーディスクの意図的な改ざんを認めた上で、副部長や特捜部長にも同様の報告をしていたと供述している。 同僚検事らも、主任検事が改ざんした可能性を特捜部長らに伝えたと証言している。 一方、特捜部長らは、
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