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今年3月にも大騒動になった東京都のいわゆる青少年健全育成条例改正問題。あのときは広範囲なロビー運動が功を奏してかお流れになったが、11月30日からの都議会に改正案を再提出するという。というか、もうされたのだろう。リークではなく、東京都のサイトに改正案が載っている。 これの新旧対照表(PDFが開きます)というのがいわゆる「縦書き」というやつで、具体的な条文の改正点がわかるようになっている。表現規制に関してはすでに活動している方も多く、またもや錚々たるメンバーが名を連ねていらっしゃるので、僕的にはそこの影に隠れている青少年のネット利用の部分に注目してみたいと思う。 まず第五条の二だが、東京都規則で定める基準に該当するケータイや機能を推奨することができるとある。その推奨には、業界関係者、保護者、学識経験者などの意見を聴かなければならない、ともある。さてそのヒアリングの相手だが、それが以前からメン
1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド
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