一般用医薬品のインターネット販売について 平成26年2月 厚生労働省 医薬食品局 総務課 (1)一般用医薬品:適切なルールの下、全てネット販売可能 ○ 第1類医薬品は、これまでどおり薬剤師が販売し、その際は、 ・年齢、他の医薬品の使用状況等について、薬剤師が確認 ・適正に使用されると認められる場合を除き、薬剤師が情報提供 ○ その他の販売方法に関する遵守事項は、法律に根拠規定を置いて省令等で規定 (2)スイッチ直後品目・劇薬(=要指導医薬品):対面販売 ○ スイッチ直後品目※・劇薬については、他の一般用医薬品とは性質が異なるため、要指導医薬品 (今回新設)に指定し、薬剤師が対面で情報提供・指導 ※医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない薬 ○ スイッチ直後品目については、原則3年で一般用医薬品へ移行させ、ネット販売可能 (3)医療用医薬品(処方薬):引き続き