本日、表記政令が閣議決定されました。これにより、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」の規制対象としてデジタル広告分野が追加されるとともに、本改正政令の施行後、当該分野における大規模なデジタルプラットフォーム事業者が、規制対象者として指定されることとなります。 1.政令改正の背景 令和2年5月に成立した「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号。以下「透明化法」といいます。)は、特定デジタルプラットフォームにおける取引条件等の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告と評価及び評価結果の公表等の必要な措置を講ずるもので、昨年4月に大規模な総合物販オンラインモール及びアプリストアを対象として運用を開始しました。