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基本的な滅失登記は、自分でできる! 登記してある建物を取り壊した場合、取り壊しから1ヶ月以内に、建物の滅失登記を申請しなければなりません。 この申請を怠った場合、10万円以下の過料に処すと定められています。 さて、登記と聞くと、なんだか手間のかかる難解な手続きと思いがちですが、 建物の滅失登記は、登記手続きの中でも簡単な部類で、自分で行うことも十分可能な手続きです。 必ずしも滅失登記の専門家である土地家屋調査士に依頼しなければならないものでもありません。 自分で頑張って調べて、登記が無事完了したときは、けっこう達成感があるものですよ。 当サイトは、7つのステップで建物の滅失登記ができるように分かり易く解説しています。 ぜひ、自分で滅失登記の手続きをされてみることをお勧めします !!! 建物滅失登記手続きの大まかな流れは、次のようになります。 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して 登
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