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2014年12月8日のブックマーク (6件)

  • Penna | ドットコロン

    Penna is No Rights Reserved. ドットコロンのフォントはWebサイトや印刷物、ロゴタイプなどへの使用はもちろん、改変・再配布等も自由に行って頂いてかまいません。 商標登録が必要なものに関しても同様です。ただし、ドットコロンのフォントは無保証です。インストールや使用方法に関するご質問はお受けできません。 また、ドットコロンのフォントを使用したことにより何らかのトラブルが発生しても、ドットコロンは一切責任を負いません。 Pennaは見出しに使われる事を想定して制作した、サンセリフフォントです。 大文字と小文字の高さを大きく変える事で、ダイナミックな雰囲気を出せるようにしました。 基的にはジオメトリック(幾何学的)サンセリフですが、「n」や「f」など小文字の一部に手書き風の骨格を使用する事で単調になりすぎないようにしました。 反対に大文字の方は正円と直線を組み合わせた

    Penna | ドットコロン
  • DOWNLOAD: Null Font Family - at Fontfabric™

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  • CSSでのフォント指定について考える(2014年)|DTP Transit

    結論1:アルファベットでウエイトなしだけでも、すべてのモダンブラウザに対応可能です。ただし、旧バージョンのSafariやFirefoxでは対応がまちまちであったため、それらに対応するには併記します。 游ゴシック体と游明朝体はWinodws 8.1では日語名、OS X Mavericks(10.9)ではアルファベット名のみの対応であるため、両名の併記が必要となります。 疑問2:「ヒラギノ明朝 Pro」と「ヒラギノ明朝 ProN」のどちらを記述すればいいのでしょうか。 「ヒラギノ明朝 Pro」を改訂し、JIS X 0213:2004の例示字体に対応させたものが「ヒラギノ明朝 ProN」です。 参考: ウィキペディア - ヒラギノ 「ヒラギノ明朝 Pro」と「ヒラギノ明朝 ProN」の違い CSSのfont-family指定はこれで決まり!(2013春) 結論2:新しい字形に対応をしている「ヒ

    CSSでのフォント指定について考える(2014年)|DTP Transit
  • 日本語フリーフォントの「ふい字」をWEBフォントで活用しよう! | カスタムテンプレート

    カスタムテンプレート fc2ブログ用の共有テンプレートを公開しています。自由にカスタマイズ可能です。内部seoはもちろん、読み手と書き手のユーザビリティに配慮しています。 ブログ内の文字を「ふい字」で表現できます。WEBフォント(Dropbox)として「ふい字」を読み込みます。当サイト作者が作成した次のテンプレートについてです。 eyecatcher、eyecatcher-2c、dt18_eyecatcher (ver1.0.0)customtemplate、customtemplate-3c (ver1.5.0~1.5.1)valid-seo-3c、valid-seo-2c (ver1.3.0) 概要 ふい氏が作成された「ふい字」をWEBフォント(Dropbox)で読み込む設定です。 CSSにコピペするだけです。 当サイトでふい字が設定されていない場合、愛チェリッシュでふい字のデモ表示

    ta192
    ta192 2014/12/08
    ふい字
  • もしも自社名やブランド名のリスティング広告が競合他社に実効支配されたら

    スポンサードサーチ広告において、社名キーワードやブランド名キーワードの扱いは想像以上にセンシティブです。 競合他社の社名やブランド名に対するキーワード入札はシステム上は可能(ただし掲載審査できっちり落とされる場合も多い)ですが、その一線を越えてしまうと、事と次第によっては先方からのクレームに発展します。 登記上でも商標上でも明らかに自社のものであるキーワードに対し、無断でオーガニックサーチの真上をリスティング広告で「実効支配」されるのは、あまり面白い話ではないということです。 ただし、故意にキーワード入札が行われている場合だけではなく、部分一致のマッチングによる意図しない広告掲載も考えられるため、自社名や自社ブランド名に対する競合広告の掲載は、意外と散見されるケースでもあります。 では、自社の商標を侵害するような広告掲載が確認された場合、具体的にはどのような対応策を取ればよいのか。一例を示

    もしも自社名やブランド名のリスティング広告が競合他社に実効支配されたら
  • リスティングで他社名を入札するべきか? | Marketing inn.

    【リスティング広告を競合他社の名前で入札する】 これは非常にデリケートな問題だと思います。 良く議論の的となる競合他社の社名でキーワードを入札するべきか?と言う問題です。 もちろん、業界や立ち居地によって見解はバラバラになりますし、リスティング広告の運用代理店でも認識が違います。 なので、ここで確認したいと思います。 Google AdWordsの場合 GoogleではAdWordsの利用規約で商標登録されているキーワードの入札を禁止しております。 Google では商標の重要性を踏まえ、AdWords の利用規約で広告主による知的所有権の侵害を禁止しております。これにより、広告主は広告掲載で使用するキーワードや広告で使用するテキストに対して責任を負います。 商標権所有者様向けヘルプ つまり、競合他社の社名が商標登録されていた場合、Google AdWordsの利用規約に抵触する可能性

    リスティングで他社名を入札するべきか? | Marketing inn.