ブックマーク / www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp (3)

  • 生活困窮者自立支援制度について 東京都福祉保健局

    経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としています。 区市(町村部については東京都)が実施主体となり、複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止め包括的な相談支援を行う自立相談支援事業(必須事業)と、人の状況に応じた支援を行う各支援事業(任意事業)があり、自立相談支援機関において策定される自立支援計画に基づき、各種支援が行われます。 (1)自立相談支援事業 就労その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計画の作成等を実施します。 (2)住居確保給付金の支給 離職・廃業から2年以内の方または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方で住居を失った場合や住居を失うおそれのある場合に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給します。 (1)就労準備支

  • 未熟児の養育医療 東京都福祉局

    東京都内に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。 1 出生時体重が2,000グラム以下の乳児 2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児

  • 入院助産(出産費用の助成) 東京都福祉局

    出産に当たって、保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由で病院又は助産所に入院できない妊産婦の方を対象に、その費用を助成します。 都内にお住まいの妊産婦の方で、その方の属する世帯が次の各号のいずれかに該当し、経済的な理由で病院又は助産所に入院できない場合に対象となります。 なお、区・市によっては、対象者の要件が異なる場合がありますので、お住まいの区・市役所にお問合せください。 生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯住民税非課税世帯当該年度(4月から6月までについては前年度)に支払った特別区民税又は市町村民税所得割の額が19,000円以下の世帯(ただし、健康保険等から給付を受けることのできる出産一時金等の額が48万8千円以上の場合を除く)

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