経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としています。 区市(町村部については東京都)が実施主体となり、複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止め包括的な相談支援を行う自立相談支援事業(必須事業)と、本人の状況に応じた支援を行う各支援事業(任意事業)があり、自立相談支援機関において策定される自立支援計画に基づき、各種支援が行われます。 (1)自立相談支援事業 就労その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計画の作成等を実施します。 (2)住居確保給付金の支給 離職・廃業から2年以内の方または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方で住居を失った場合や住居を失うおそれのある場合に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給します。 (1)就労準備支