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  • ご本人・ご家族が亡くなったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

    加入者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。 被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。 埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。 また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

  • 病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

    傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、 被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

  • 出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

    Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。健康保険から給付がありますか? Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか? Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか? Q5:出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか? Q6:出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか? Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか? このページのトップへ Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。健康保険から給付がありますか? A1:申請により、出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。 Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後に

  • 子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

    支給を受ける条件 被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。) 産科医療補償制度とは 医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。 出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度) 出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、その場合、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。 なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、

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