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2005年12月14日のブックマーク (1件)

  • 演習1 NHK受信料に関するエトセトラ

    基礎知識編 問題1 NHK受信料の根拠は? 解答1 放送法32条1項文により、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に協会との受信契約が義務づけられ、その受信契約の中に受信料支払義務が定められている。 (佐々木将人) 問題2 放送法上の義務にした場合とどこが違うのか? 解答2 仮に訴訟によって請求する場合、放送法上支払義務がある場合には、放送法上の請求権に基づく受信料支払請求となるが、現行制度では契約を結ぶ義務があるものの、その義務に違反して契約を結んでいない場合には、契約に基づく請求ができないことになるので、「契約を結ぶ義務に反して結ばなかったことにより、NHKには損害が発生し、その損害額は受信料相当額である」という構成になるものと想像される。 なお、放送法には受信契約を結ぶ義務に反した場合の罰則規定が存在しないが、罰則規定がないということは「処罰されない」ということ