Webサイト閲覧者が使うパソコンの処理能力を利用して仮想通貨のマイニング(採掘)をする「Coinhive(コインハイブ)」を設置したサイト運営者の男性に横浜地方裁判所が無罪を言い渡した判決について、検察側が2019年4月10日に控訴した。 コインハイブの設置を巡っては、全国の警察が不正指令電磁的記録(コンピュータ・ウイルス)に当たるとして一斉集中取り締まりに乗り出していた。そもそも何がコンピュータ・ウイルスに当たるのかという刑法の法解釈などが、東京高等裁判所で争われる。 ウイルスについて刑法は、人が電子計算機を使用する際に「その意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」としている。プログラムに対する社会一般の信頼を守ることを保護法益として、ウイルスとして実行させる目的があったかといった要件を設けている。 警察庁はコインハイブの設置を巡っ