交際していた女性の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われた千葉市美浜区、無職、川崎圭介被告(31)の裁判員裁判で千葉地裁(松田俊哉裁判長)は21日、嘱託殺人罪を適用して懲役3年6月(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。 松田裁判長は判決理由で、マンションの部屋で練炭などを準備して女性と心中を計画していたが、直前になり女性から「最後は圭介君の手で終わらせてほしい」と頼まれ、嘱託殺人罪が成立すると指摘。心中の意思を示したメールや具体的な計画があったことから「後追い自殺するつもりだったとする被告の供述を否定できない」とした。 その上で「被害者は心中を望んでいたが、心中を決意させたのは、不倫が発覚した被告がまともな対応を取らなかったからだ」と非難した。 検察側は「後追い自殺する意思は固まっていなかった。被告のうそを信じた被害者の嘱託は無効だ」と殺人罪を主張。弁護側は「殺害した時は後追い自殺を決