2020年11月16日のブックマーク (2件)

  • 宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について | 旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト

    2020.11.13 宿泊施設等が、旅行者より 会社名の領収証等の 提出を 求められた際の対応等について 10月29日に発出した事務連絡「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について(以下「旅行商品の基準・考え方」という。)」において、ビジネス出張を目的とする旅行商品については、事業の目的である観光需要の喚起という観点から、事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとしています。 他方で、ビジネス出張を目的とする旅行商品について、企業が旅行者の旅行・宿泊費用を負担しているか否かは、予約時や宿泊施設等における現場での確認では識別が難しいため、予約時や宿泊施設におけるチェックインの際などに、宿泊施設等において確認する必要まではないこととしています。 ただし、宿

    宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について | 旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト
  • Go To トラベル利用時の会社名での領収書発行を拒否 宿泊施設に通達 - TRAICY(トライシー)

    Go To トラベル事務局は、宿泊施設がGo To トラベルキャンペーンの支援対象となる商品を予約した旅行者に、領収書の宛名に会社名を記載するように求められた場合、拒否するよう求める通達を発出した。 領収証などに会社名を記載するように求められた場合、企業で旅行代金を負担する出張であるとみなされるものであることから、宿泊施設には旅行者に対して支援の対象外となる旨を説明し、拒否するよう求めている。地域共通クーポンをすでに使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行く旨を伝え、Go To トラベル事務局に対して、旅行者情報を報告する必要がある。 10月29日に発出した「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について」では、キャンペーンの目的である観光需要の喚起という観点から、法人の出張手配を目的とした予約サイトでの割引の適用

    Go To トラベル利用時の会社名での領収書発行を拒否 宿泊施設に通達 - TRAICY(トライシー)