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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (5)

  • TPP参加問題 - la_causette

    TPP交渉に日政府として参加するか否かを巡り、激しい対立があるようです。 ただ、交渉に参加したら不当な条項を丸呑みにしなければならない前提っておかしいと思っています。既に条項が固まって、既に批准国が一定の限度を超えて発行している条約に後から参加し批准する場合ですら、国内法に抵触する条項等について留保することが通常可能です。まして、未だ条項が固まっていないTPPについて、日が交渉に参加したら即、ありとあらゆる日の不利な条項を丸呑みしなければならないという自体にはなり得ないと思われるからです。 特に、おおむね民主主義国では、条約締結に向けた交渉に参加するには議会の承認はいらないが、条約を批准するには議会の承認を要することとされているため、交渉には参加したが、全条項丸呑みでは議会を通らないということは想定の範囲内なので、「交渉に参加したが最後、丸呑みするしかない」という仕組みになっていると

    TPP参加問題 - la_causette
    takhasegawa
    takhasegawa 2011/11/13
    まぁそうですよね、っていう至極まっとうな内容じゃないかと / ただし、今の様子を見ての通り市民参加型がうまく機能するとは思えないけどね
  • 建設業者の手続コスト等を人命より優先させる人々 - la_causette

    池田信夫さんが次のように述べています。 よくこれで弁護士をやってるね。私がどこで「人命に特段の価値を見出さない」と書いたのか、と反論されたら、訴訟なら終わりだ。 池田さんの頭の中にある「訴訟」っていうのは,きっと厳格な直接証拠主義なのでしょう。今時一般的なシステムとしてそのようなものを採用しているところはないと思いますが。その割には,池田さん自身は,他人の意見を歪めずに要約することがとても不得手のようです。 何度も書いたように、リスク管理の目的はリスクをゼロにすることではない。人命が他のすべてに無条件に優先するのなら、まず自動車を禁止すべきだ。重要なのは、リスクと便益のトレードオフの中で何を選ぶかという目的関数の設定である。 「重要なのは、リスクと便益のトレードオフの中で何を選ぶかという目的関数の設定である」としても,「阪神淡路大地震クラスの大地震にあった場合に建物が崩壊して人命が損なわれ

    建設業者の手続コスト等を人命より優先させる人々 - la_causette
    takhasegawa
    takhasegawa 2009/02/23
    現在の建築確認の厳格化は耐震基準とは何の関係もないし、その前提すら共有されてないのでは議論も何もあったもんじゃない / 議論すべきは「建築確認の厳格化以前の耐震基準で大地震時に致命的な損害を出すか」だろ。
  • benli: 何が選挙の争点なのかを決めるのは,私たち主権者たる国民である。

    選挙の争点なんて,政治家が決めるものでも,マスコミが決めるものでも,ましてや田原総一郎が決めるものでもありません。我々有権者が決めるものです。だから,私たち一人一人が地元の候補者に連絡を取り,あるいは各政党にメールを送り,自分たちは,私的ダウンロードの違法化に反対であるとの意思を伝えるとともに,各候補者は,各政党はこの問題にどう対処するのか,確認を取ることは有効です。そのような個々人の行動が積み重なっていくと,この問題は,選挙の争点化していく可能性が出てきます。 基的には,私的ダウンロード違法化というのは,立法論としては筋が悪いのです。というのも,違法にアップロードされたデータをダウンロードした者に対しJASRAC又はテレビ局等の権利者が権利行使を認めるためには,JASRACやテレビ局等に,我々市民のパソコンの中身を精査する権限を付与しなければならないからです。すなわち,私的ダウンロード

    takhasegawa
    takhasegawa 2008/10/21
    ダウンロードに絞って言えば、個人のPCの中身なんていう、幾らでも改ざん可能であてにならない物を調べるより、プロバイダにログを照会しそうだけどなぁ / つまり、条文でISPに対象を絞ればDL違法化もOKと言うこと?
  • 「被害者」は警察が作るのではない。 - la_causette

    z0racさんがこんなことを述べています。 一般的に「被害者」という考え方はあるが、法的に考えると少々違った話になる。法の下で「被害者」を確定しうるのは裁判によってである。そして、民事訴訟に於いては「被害者」すら存在しない。存在するのは「当事者」のみなのだ。 故に、裁判所以外が「被害者」認定を行うことの問題が発生する。引用部分の「法益を侵害する」や「被害者」は法的判断を前提してしまっているが、その時点ではまだ「法益の侵害」も「被害者」も法的には認められておらず、法益を侵害されたと主張する「当事者」が開示請求を行うということなのだ。 なるほど、私の考えを理解できないはずです。受け入れられないはずです。「加害者」の有罪が確定するまでは、「被害者」は存在しないから、一私企業の判断で書き込みを削除したり、発信者情報を開示したりしてはならないというご意見なのでしょうから。さらにいえば、刑事罰が法定さ

    「被害者」は警察が作るのではない。 - la_causette
    takhasegawa
    takhasegawa 2008/02/11
    反論のポイントがずれてる気がする。「第三者からその権利を侵害された者を「被害者」と名付ける」の侵害認定を誰がどの様にするのか?って話だよね
  • benli: 川瀬室長はオープンすぎます

    ITMediaの記事によれば、文化庁の川瀬室長はこのようなことをいっているのだそうです。 また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にある。権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などとする。 これは不思議な発言です。特定の利用者が違法サイトから音楽ファイルをダウンロードしているかどうかを知る術は著作権者側にはないはずです。これはダウンローダーの氏名・住所が分からないというレベルではなく、ダウンローダーのIPアドレス等すら分からないわけで、「権利者がまず利用者に警告する」ということ自体が不可能です。 他方、確かに著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において侵

    takhasegawa
    takhasegawa 2007/12/19
    違法配信絡みのサーバーやP2Pの捜査の一環で警察が取得or押収したアクセスログから、というケースは想定できそう。思い付きだけど / 権利者からの申告でなくて警察から直というラインもあり得るのかな?教えて偉い人
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