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法務省は19日、実刑を免れ執行猶予判決を受ける刑事被告人に社会奉仕命令を出すことができるようにするため、3月にも省内に勉強会を発足させる方針を決めた。「刑務所に収容される実刑と実社会で暮らしていける執行猶予との差が大きすぎる」(法務省幹部)のが理由で、刑罰の幅を広げるねらいもある。 懲役か禁固となる刑事罰を(1)実刑判決(2)社会奉仕命令も科した執行猶予付き判決(3)執行猶予付きの判決−に分類する方向で、勉強会で社会奉仕の内容や対象となる罪などについて検討。その上で、刑法と刑事訴訟法の改正のため、改めて法制審に諮ることになる。 社会奉仕命令は欧米では一般的で、海岸でのゴミ拾いや介護補助などがある。法務省幹部は「刑罰の仕組みを根本的に変えるのだから、勉強会での議論だけで少なくとも2、3年はかかる」とみている。
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