2013年12月6日のブックマーク (3件)

  • ビジネス法務の部屋

    弁護士山口利昭(大阪弁護士会)が2005年に開設したブログです。コーポレートガバナンス、内部統制や企業コンプライアンス、企業会計法などの視点から「企業価値」を考えるテーマを中心にあれこれとオリジナルな思いを書き綴っております。 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目5番12号 和光ホームズ堂島ビル301 山口利昭法律事務所

    ビジネス法務の部屋
    tapir320
    tapir320 2013/12/06
    これは勉強になる考え方だ。
  • ブルマのぱふぱふより凄いことをしても興奮しなくなった自分に泣いた

    ブルマのぱふぱふで興奮していた昔の自分が懐かしい。 ドラクエ3ので、ぱふぱふがどういうものかもしらないのに興奮できたあの頃が懐かしい。 あの興奮は性欲とは違っていた(と思う)。 大人の女性の秘密を想像するだけでも鼻血が出るほど興奮できたあのころはすべてが輝いていた。 いまじゃそんなものでいちいち興奮できなくなってしまった。 もっとすごいことをしても、興奮とか感動よりも、まずめんどくささのほうが先に立つ。 オッサンになってしまった自分を省みて亀仙人の偉大さを思う ああ、あの子供のころに戻りたい。

    ブルマのぱふぱふより凄いことをしても興奮しなくなった自分に泣いた
    tapir320
    tapir320 2013/12/06
    ヤバイ
  • 給与所得控除の縮小を検討 NHKニュース

    政府は年収の一定の割合を必要な経費などとみなして課税対象から差し引く「給与所得控除」について、高所得層を対象に来年度の税制改正で控除の水準を縮小する検討に入りました。 「給与所得控除」は、会社員などを対象に年収の一定の割合を必要な経費などとみなして所得税や住民税の課税対象から差し引くものです。 これについて政府は、諸外国と比べ控除の水準が過大になっているなどとして、高所得層を対象に来年度の税制改正で控除の水準を縮小する検討に入りました。 具体的には、現在、課税対象から最大245万円が差し引かれる給与所得控除の額について、年収が1000万円を超えると220万円を上限とする案と、年収が1200万円を超えると230万円を上限とする案とが検討されています。 これらの案による所得税と住民税の税負担は、年収1500万円の人の場合、220万円を上限とする案で11万円、230万円を上限とする案で7万円、そ

    給与所得控除の縮小を検討 NHKニュース
    tapir320
    tapir320 2013/12/06
    年収が上がると給与所得控除の額を減らすというのはロジックが合わないと思う。素直に所得税を上げればいいのに。まぁ、僕には関係のない話ですがw