富山地裁が年齢の低さを理由に少女(当時10歳11カ月)の告訴能力を認めず、富山地検の起訴を無効にした強制わいせつ事件について、7月3日の名古屋高裁の控訴審判決では少女の告訴能力が認められ、審理は差し戻しになった。 通常であれば告訴は被害者である少女の親権者から行なわれるが、この事件では少女の母親の交際相手の男が加害者であり、母親は共犯関係にあった。そのため少女の祖母が告訴を行なったが、祖母は事件を認識していなかったとして告訴は無効と判断された。少女は加害者への厳罰を望んでおり、検察側は少女の検察官調書を告訴とみなせると主張して争っている。 はたして、10歳の少女に告訴能力は認められるべきか否か。弁護士ドットコムに登録する弁護士に、賛否とその理由について意見を聞いてみた。 ●「告訴能力は認められるべき」という立場からの意見 まず、告訴能力は認められるべきという立場からは、 「真実の