相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が6日昼の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱だ。 現在、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、妻が所有権を得て自宅に住み続けると預貯金は500万円しか受け取れない。遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、売買できない制約があり、評価額は所有権より低くなる。 仮に居住権の評価額が1000万円だとすると、受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増える。取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、自宅にも住み続けることが出来るようになる。居住権の評価額は妻の年齢などに応じて算出される。
◇法制審議会部会が、民法改正案の要綱案取りまとめ 法務省は16日、死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案を22日召集の通常国会に提出する方針を固めた。配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにすることなどが柱。高齢化を受け、配偶者の老後の経済的安定につなげる狙いがある。 相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が16日、民法改正案の要綱案を取りまとめた。来月の法制審総会で上川陽子法相に答申される。民法の相続分野の大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶり。 新設する居住権は、原則亡くなるまで行使でき、譲渡や売買はできない。その評価額は、平均余命などを基に算出され配偶者が高齢であるほど安
民法が定める企業や消費者の契約に関するルールが明治時代の制定以来、約120年ぶりに大改正される。債権関係規定(債権法)を見直すもので、改正案が14日の衆院本会議で可決した。参院での審議を経て今国会で成立する見通しだ。背景にはインターネット取引の普及や長引く低金利など時代の変化がある。消費者保護にも軸足を置いたという改正で、私たちの暮らしはどう変わるのか。民法改正案は政府が2015年3月に国会に
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