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ブックマーク / nobuogohara.com (21)

  • 三菱自動車の「第三者委員会」が担う役割と今後の課題

    4月26日、三菱自動車は、燃費試験に関する不正について国土交通省に報告し、その内容について、相川社長らが、記者会見で説明を行った。そして、同日、不正事実について調査するため、元東京高検検事長の渡辺恵一弁護士を委員長とし、いずれも検事経験者の弁護士3名で構成される「特別調査委員会」の設置も公表した。 同社の国土交通省への報告内容には、以下の事実が含まれている。 (1)14型『eKワゴン』『デイズ』(2013年2月申請)に設定されている4つの類別(燃費訴求車、標準車、ターボ付車、4WD車)のうち、燃費訴求車の開発において、2011年2月時点の目標燃費は26.4km/lであったが、その後の社内会議で繰り返し上方修正し、最終的(2013月2月)には29.2km/lまで引き上げていたこと (2)同燃費訴求車につき、燃費を良く見せるため、走行抵抗を実測したデータの中から小さい値を選別し、走行抵抗を設定

    三菱自動車の「第三者委員会」が担う役割と今後の課題
    tatsuh
    tatsuh 2016/06/13
    4月26日、三菱自動車は、燃費試験に関する不正について国土交通省に報告し、その内容について、相川社長らが、記者会見で説明を行った。そして、同日、不正事実について調査するため、元東京高検検事長の渡辺恵
  • 舛添東京都知事の資質・姿勢に対する根本的な疑問

    舛添東京都知事が、海外出張でのスイートルームでの宿泊等の高額の支出や、毎週湯河原の別荘の往復に公用車を使用していた問題等で批判を浴びている。 橋下徹氏は、公用車使用の問題などで舛添氏を厳しく批判する一方で、「早く有能な舛添さんに戻って!」などと舛添氏の政治家としての能力・手腕を評価しているような言い方もしている。 一方、人気ブロガーの木走正水氏は、【舛添氏の政治家としての真の問題点】で、舛添氏の政治家としての姿勢や組織のトップとしての資質についての問題を厳しく指摘している。 私は、木走氏の意見に全面的に賛同する。 舛添氏の政治姿勢はパフォーマンスそのものであり、組織のトップとしての姿勢に重大な問題がある。同様にパフォーマンスの塊のような政治家である(であった?)橋下氏が、舛添氏を政治家として評価するのも、もっともだと思える。今回の公用車問題が「舛添氏らしくない」という見方も、橋下氏ならでは

    舛添東京都知事の資質・姿勢に対する根本的な疑問
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    tatsuh 2016/06/13
    舛添東京都知事が、海外出張でのスイートルームでの宿泊等の高額の支出や、毎週湯河原の別荘の往復に公用車を使用していた問題等で批判を浴びている。
  • 「美濃加茂市を焼け野原に」という言葉の意味

    3月5日の名古屋地裁判決で無罪判決を勝ち取った藤井美濃加茂市長は、昨年8月25日に保釈されて以降、記者会見やインタビュー、公判での被告人質問などで、警察の取調べの不当性、悪辣さを象徴する言葉として、逮捕直前の任意取調べで、「美濃加茂市を焼け野原にする」と言われたことを、繰り返し述べてきた。 BLOGOSに転載された私のブログ【美濃加茂市長無罪判決~極めて当然だが決して容易ではない司法判断~】に対するコメント欄に、この「焼け野原」に関する以下のコメントがあった。 判決については文句ないんだけど市長が取調べ中に受けたという「美濃加茂市を焼け野原にするぞ」って暴言あれ、当にあったのかなぁ?って疑問に思ってしまう 屈辱を受けるよりは「お前は何を言ってるんだ?」ってポカーンとしてしまいそうで いくらなんでもそんなアホなこといわんだろうと思ってしまうのですよ。 確かに、警察は軍隊ではないのだから、焼

    「美濃加茂市を焼け野原に」という言葉の意味
  • 美濃加茂市長無罪判決 ~極めて当然だが決して容易ではない司法判断~

    3月5日午後2時、名古屋地裁で、藤井浩人美濃加茂市長に対して、無罪の判決が言い渡された。 昨年6月24日の逮捕の直後から、藤井市長の潔白を確信して、全力で弁護活動に臨んできた私にとって、待ち望んでいた判決そのものであった。 今回の判決について、この最初のブログでは、判決を私がどのような思いで迎えたのか、そして、言い渡された判決が、日の刑事司法においてどのような意味を持つものなのかについて述べたいと思う。 まず、判決言渡しの直前の私の率直な心境を述べておきたい。 藤井市長が潔白であり、現金を受け取った事実などなく、警察、検察の逮捕・起訴、そして、公判が全くデタラメなものであることは、昨年6月末の市長逮捕以来、私が、ツイッター、ブログ、インターネット番組等で繰り返し述べてきたとおりである。 しかも、9月中旬から始まった公判において、裁判所の事実解明への積極的な姿勢が示され、検察の捜査・立証の

    美濃加茂市長無罪判決 ~極めて当然だが決して容易ではない司法判断~
  • 5700万円融資詐欺不起訴の陰に「贈賄供述者の企み」

    藤井浩人美濃加茂市長の事件、今月24日の最終公判期日での弁論の準備に忙殺されているところに、名古屋地方検察庁から、処分通知書が届いた。藤井弁護団が同地検に10月24日に提出していた贈賄供述者の詐欺事件の告発ついて「不起訴」の処分を通知してきたものだった。 【美濃加茂市長事件、「検察の迷走」を象徴する実質審理の幕切れ】でも書いたように、我々藤井弁護団が告発していた4000万円の融資詐欺の事実で、10月20日、名古屋地検は、贈賄供述者中林を、有印公文書偽造・同行使、詐欺の罪名で追起訴した。中林が自白していた融資詐欺の大部分について、立件すらしていなかった検察は、藤井弁護団の告発によって、有印公文書偽造・同行使、詐欺という悪質な犯罪についての起訴不起訴の判断を覆したが、弁護人は、10月24日に、同種の5700万円の融資詐欺の事実について追加告発し、11月7日に開かれた中林の公判では、4000万円

    5700万円融資詐欺不起訴の陰に「贈賄供述者の企み」
    tatsuh
    tatsuh 2015/03/05
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  • 現時点での衆議院解散は憲法上重大な問題

    先週から、安倍首相が衆議院解散を決断し、年内に総選挙が行われる見通しなどと報じられている。民意を問うべき重大な政治課題があるわけでもないのに、自公両党で圧倒的多数を占める衆議院を、任期半ばで解散するというのは、常識的には考えられない。それだけでなく、今回の解散は憲法が内閣に与えている衆議院解散権という点からも、問題がある。 【「空振り」被告人質問に象徴される検察官立証の惨状】でも書いたように、全国最年少市長の藤井浩人美濃加茂市長事件は最終局面を迎えており、明後日に贈賄供述者中林の再度の証人尋問と、ブログ【藤井美濃加茂市長事件、検察にとって「引き返す最後の機会」】で「B氏」と称した中林の隣房者の証人尋問が「対質形式」で行われる。主任弁護人として、尋問の準備等に忙殺されているところだが、しばらくの間中断し、今回の衆議院解散の問題に関して、ブログで私見を述べることにしたい。 憲法上の内閣の解散権

    現時点での衆議院解散は憲法上重大な問題
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    tatsuh 2014/11/20
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  • 藤井美濃加茂市長ようやく保釈、完全無罪に向け怒涛の反撃

    8月23日午後10時過ぎ、藤井美濃加茂市長の保釈請求の却下決定に対する準抗告が認められ、保釈許可決定が出た旨の連絡が入った。藤井市長の身柄拘束に対する弁護団の請求・申立てに対して、初めて裁判所の良識が示されたことがわかった瞬間だった。 6月24日の逮捕以来、①勾留に対する準抗告、②勾留延長に対する準抗告、③勾留取消請求、④その決定に対する準抗告、⑤同棄却決定に対する最高裁の特別抗告、⑥第1次保釈請求、⑦第2次保釈請求、⑧その却下決定に対する準抗告、⑨第3次保釈請求、⑩第4次保釈請求と10回にわたる弁護人の身柄釈放を求めるアクションは、ことごとく却下・棄却されてきた。 その中でも、弁護人にとって、特に許し難かったのは、今回の第4次保釈請求を却下した裁判官の決定であった。 刑事訴訟法により、勾留、保釈等の身柄の措置に関する決定は、一人の裁判官が行うが、それに対する不服申立てとしての準抗告が行わ

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    tatsuh 2014/08/24
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  • 藤井市長を人質に籠城する検察

    藤井美濃加茂市長の収賄事件で、昨日(8月15日)、3回目の保釈請求が却下された。公判前整理手続で、中林の贈賄供述以外、すべての検察官請求書証に同意しており、もはや「罪証隠滅のおそれ」はないはず。しかも、一昨日夕刻の、裁判官と面接した弁護士の話では、裁判官も好印象で、保釈金の話まで出たということだったので、今回の保釈は間違いないだろうと思っていた。予定の時間をかなり過ぎた時刻に出たのは、全く予想外の却下だった。 その後、今回の保釈請求について裁判官からの保釈求意見に対する検察官の意見書を閲覧し、検察が保釈に対して必死の抵抗をしていることがわかった。 これまで検察は、検察官側の立証に対する「罪証隠滅のおそれ」を主張していたが、それがなくなったことから、弁護側が予定している主張立証に関して「被告人と関係者が口裏合わせをする」などと主張しているのだ。 公判前整理手続に付された事件では、その手続の間

    藤井市長を人質に籠城する検察
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    tatsuh 2014/08/16
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  • 美濃加茂市を脅す愛知県警、「崖っぷち」の名古屋地検

    藤井浩人美濃加茂市長が、業者から30万円の賄賂を受け取ったとして逮捕・勾留され、起訴された事件について、前回ブログ【森厚夫美濃加茂市議会議長の「真意」を聞きたい】でも述べたように、7月29日に藤井市長の保釈請求を行ったが、この保釈請求に関連して、重大な問題が発生した。 弁護人が弁護活動の中で収集し、保釈請求の資料として裁判所に提出した証拠が、名古屋地方検察庁から愛知県警に提供され、同県警が、証拠の収集先である美濃加茂市に圧力をかけ、不当に干渉してきたのである。 日、弁護人から、名古屋地方検察庁検事正及び愛知県警部長に宛てて、抗議及び調査要請を行う文書を送付した。 名古屋地方検察庁 検事正 長谷川充弘殿 愛知県警部   部長 木岡保雅殿 藤井浩人主任弁護人 弁護士 郷原信郎 弁護人 弁護士 神谷明文 藤井浩人美濃加茂市長に係る受託収賄等被告事件に関する 愛知県警捜査二課警察官の言動に

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    tatsuh 2014/08/02
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  • 森厚夫美濃加茂市議会議長の「真意」を聞きたい

    7月25日、美濃加茂市議会議長森厚夫氏から、藤井浩人美濃加茂市長あての「藤井浩人市長の進退に係る真意について」と題する書面が、弁護人に届いた。 「市長不在の影響は徐々に増加しており、一部の事業は休止及び延期するなどの事態が発生し行政の停滞は避けられない状態となっています。」などと記載され、「行政の最高責任者として自らの進退について、率直な考え方を市議会に対し明らかにされることを求める」と書かれている。 美濃加茂市では、7月15日に藤井市長が起訴された後にも、新たな署名活動が始まり、「藤井市長の早期釈放と市長職への復帰を求める署名」に、前回の署名15000人余を大幅に超える2万1154人(代理署名を含む。今回の署名では、中学生以下は除外。美濃加茂市の人口の中で対象となる年令層は4万5959人)の署名が集まり、その圧倒的な数の美濃加茂市民の声を受けて、再度の保釈請求に向けて最終の作業を行って

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    tatsuh 2014/08/01
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  • 八田隆氏の対検察国賠訴訟の意義

    八田隆氏の国賠訴訟における代理人としての意見陳述は以下の通り。 訴訟は、国税局に告発され、検察官に起訴された脱税事件で、一審無罪判決、検察官控訴の棄却で無罪が確定した原告が、告発、起訴が違法であったとして、国家賠償を求めるものである。 件の審理が行われるに当たって、原告代理人として、検察官の違法な起訴等に対する賠償請求について意見を申し述べたい。 検察官は、起訴・不起訴の判断について広範な裁量権を与えられている。 検察官が、起訴する事件を「有罪判決が得られる高度の見込み」で絞り込むことが、有罪率99.9%という高い有罪率につながっていることに対する批判もあり、たとえば、鉄道事故、航空機事故等の業務上過失致死事件等で、被害者・遺族の強い希望がある場合は、有罪判決が得られる見込みが低い事件であっても、敢えて起訴して、公開の法廷における審理を通して裁判所の判断を仰ぐべきという意見もある。平成

    八田隆氏の対検察国賠訴訟の意義
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    tatsuh 2014/07/30
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  • 獄中で30歳の誕生日を迎えることになった藤井美濃加茂市長

    昨日で、藤井浩人美濃加茂市長が逮捕されてから1ヶ月、そして、今日は、藤井市長の30歳の誕生日である。 藤井市長は、雨水浄化プラント導入が地震・豪雨災害の被災時の美濃加茂市民の生活に役立つものと考え、プラントの導入に向けて、市議時代から同市当局に働きかけを行っていた。市長就任後も、積極的に取り組んでいたことは認める一方で、同プラントの事業者の中林正善から現金を受領した事実は一切ないと述べて、収賄の事実を一貫して否定している。 弁護団は、藤井市長の勾留決定に対する準抗告、勾留取消請求、同却下決定に対する準抗告、同棄却決定に対する特別抗告、勾留延長決定に対する準抗告、保釈請求など、不当な身柄拘束を終わらせるべく、刑事訴訟法上採り得るあらゆる手段を講じてきたが、裁判所は、「罪証隠滅のおそれがある」などとして、ことごとく却下ないし棄却し、今なお、藤井市長の身柄拘束は続いている。 弁護人を受任した時、

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    tatsuh 2014/07/26
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  • 「責任先送りのための起訴」という暴挙

    昨日、当ブログの【「前代未聞」の検察の判断を待つ藤井美濃加茂市長事件】で、勾留満期での検察の判断に、「証拠を無視した起訴」と「現職市長を逮捕しながら処分保留・釈放」という二つの可能性があるが、いずれも「前代未聞」だということを述べた。 日、名古屋地検は、前者の判断を行い、藤井市長を受託収賄、事前収賄、あっせん利得処罰法違反で起訴した。 上記ブログでも述べたように、藤井市長が、現金の授受を一貫して全面否定し、会の場に同席していたタカミネ氏も、席をはずしたことはなく、現金の授受は見ていないと供述している以上、賄賂の授受の立証が到底無理だということは、常識で考えればわかるはず。それなのに、なぜ、「あらゆる刑事事件を、法と証拠に基づき適切に処理しているはずの検察」が、このような事件での起訴という暴挙に出るのか。 それは、現職市長を逮捕した事件だからこそ、処分保留・不起訴にすることは、警察幹部、

    「責任先送りのための起訴」という暴挙
  • 「前代未聞」の検察の判断を待つ藤井美濃加茂市長事件

    全国最年少市長の藤井浩人美濃加茂市長が、市議時代に業者から30万円を受け取ったとして逮捕された事件は、明日、20日間の勾留満期を迎える。 前回の当ブログ【藤井美濃加茂市長の不当勾留は地方自治を侵害する重大な憲法問題】で、逃亡のおそれも罪証隠滅のおそれもないのに現職市長について「勾留の必要」を認め、不当な身柄拘束を容認した名古屋地裁の決定が重大な憲法問題であるとして、勾留の取消を求める特別抗告を最高裁に申し立てたことについて述べた。 この事件では、業者(詐欺で起訴され勾留中)が、2013年4月2日に10万円、同月25日に20万円を藤井氏(当時は市議)に渡したとする会の場には、常に、藤井氏にその業者を紹介した人物が同席していた。「現金を渡した」と供述する業者と、それを全面的に否定し潔白を訴える藤井市長との供述が対立する中で、この同席者は、藤井市長の任意聴取が開始されると同時に警察から連日長時

    「前代未聞」の検察の判断を待つ藤井美濃加茂市長事件
  • 藤井美濃加茂市長の不当勾留は地方自治を侵害する重大な憲法問題

    藤井浩人美濃加茂市長が市議時代に業者から30万円を受け取った収賄の疑いで逮捕・勾留されている事件で、勾留取消請求却下決定に対する準抗告を棄却する名古屋地裁の決定に対して、日間もなく、最高裁判所に特別抗告を申し立てる。 その理由は、現職の美濃加茂市長の被疑者について、逃亡のおそれがなく、罪証隠滅のおそれもほとんどなくなっているのに、勾留の必要を認めて、勾留取消請求を棄却した名古屋地裁の決定が、「地方自治の旨」等、地方自治の基原則を定める憲法92条、93条2項の趣旨に反し、「正当な理由」を拘禁の要件と定める憲法34条後段、「適正手続の保障」を定める憲法31条に違反するということだ。 現職市長で、一貫して潔白を訴える藤井市長に「逃亡のおそれ」がないことは、あまりにも当然で、任官後僅か半年の新米裁判官が、そのような非常識な勾留理由を認めたことが裁判所のシステムの問題であることを、【現職市長に

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  • 現職市長に「逃亡のおそれあり」として勾留決定をした任官後半年の新米裁判官

    藤井浩人美濃加茂市長が、市議時代に業者から30万円を受け取った収賄の容疑で逮捕・勾留されている事件について、昨日午前、名古屋地裁で勾留理由開示公判が行われた。裁判官から、勾留理由を開示し、被疑者、弁護人が意見陳述を行う手続きだ。 この事件での警察、検察、裁判所の判断は、多くの面で疑問だらけだが、まさに、その「極め付け」と言うべきなのが、勾留決定をした裁判官が、勾留理由として「逃亡のおそれ」を認めていることだ。 選挙で美濃加茂市民の支持を得て市長に就任し、一貫して潔白を訴えている現職の市長が、市民を見捨てて逃亡すると言うのか?あまりに非常識な、美濃加茂市民に対しても非礼極まりない判断をした裁判官はどういう人物なのか。 法服をまとい、六法全書を手に現れた裁判官は、度の強い眼鏡をかけ、見るからに「ひ弱な秀才タイプ」。それが、今年1月に任官したばかりの森判事補だった。 森裁判官は、被疑者の人定質問

    現職市長に「逃亡のおそれあり」として勾留決定をした任官後半年の新米裁判官
  • 全国最年少市長の「潔白を晴らす」

    全国最年少の藤井浩人美濃加茂市長が市議時代に業者から30万円を受け取ったとされている事件で、弁護人を受任し、名古屋地検の接見室で藤井氏と接見した際、最後に交わしたのが「頑張って、潔白を晴らしていきましょう。」という言葉だった。 その直後に、名古屋市内で行った記者会見でも、私は、「潔白を晴らしたい」という言葉を何度も口にし、翌日の新聞記事にも、そのまま引用された。 この「潔白を晴らす」という言葉、日語的には若干おかしい。正しくは、「潔白を明らかにする」か「疑いを晴らす」だろう。 しかし、接見の最後で藤井氏にかけた言葉が「潔白を晴らす」だったことは間違いないし、今も、藤井氏がやるべきこと、そして、私が弁護人として行おうとしていることにぴったり当てはまる言葉は、「潔白を晴らす」なのである。 藤井氏は6月24日に収賄の容疑で警察に逮捕され、検察は26日に勾留請求し、裁判所も勾留を決定した。その疑

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  • 自転車競技連盟総監督解任決議問題、連盟の混乱極まる

    ~「解任理由不明の“解任決議”」の責任は誰が負うのか~ 日自転車競技連盟が、理事会でナショナルチーム松整総監督の解任決議を行い、松氏側が、解任権不存在確認の仮処分命令を申し立てている件(当ブログ6月7日付け【東京五輪に向けての選手強化を阻む競技団体の“競技団体のガバナンス崩壊”】参照)で、6月11日、東京地裁で、当事者の主張を聞く審尋の手続きが行われた。 契約を無視した解任決議に対して、松氏側が、ただちに仮処分申立てを含む法的措置を講じてくることを予想していなかったのか、連盟側の対応は混乱を極めている。 審尋の直前1時間前に答弁書を提出し、その書面提出をもって、総監督の解任の通知だとしているが、解任の「理由」は書面には全く示されておらず、審尋の場においても、解任理由については、「今後明らかにする」と述べただけだ。 連盟が、契約書に2017年3月までの契約期間内は解任できないと明記さ

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    tatsuh 2014/06/13
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  • 東京五輪に向けての選手強化を阻む“競技団体のガバナンス崩壊”

    2020年東京、56年ぶりに日で開催される夏季五輪。レスリング、体操、水泳、柔道など、日がこれまでメダルを獲得してきた種目だけではなく、多くの種目で日選手が大活躍し、メダル・ラッシュとなる…。日人の誰もが夢見る光景であろう。 それを実現するためには、運動能力・素質の優れた競技者を幅広く発掘し、最先端の科学的・合理的なトレーニング・強化の手法を用いて競技能力を向上させていく必要がある。その中心的な役割を果たさなければならないのが、公益法人等として設立されている各種競技の競技団体である。 しかし、多くの競技団体は、メダル獲得に向けて一致団結しているというのとはかけ離れた状況にある。法人としてのガバナンスが崩壊し、合理的な選手強化に向けての主体性を発揮することなど到底期待できない惨憺たる状況にある団体も少なくない。 テコンドー協会は、不適正経理などで2度にわたって是正勧告を受けたことから

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    tatsuh 2014/06/11
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  • PC遠隔操作事件を「人質司法」の追い風にしてはならない

    PC遠隔操作事件で、昨年2月の逮捕以来、一貫して犯行を全面否認してきた片山祐輔被告人(以下、「片山被告」)が、別人の真犯人を装うメールを自作自演していたことが明らかになり、弁護人に、起訴事実すべてについて自らの犯行であることを認め、保釈が取消となって、片山被告は収監された。 そして、5月22日の公判で、片山被告は、「全部事実です」と一転して起訴内容を認め、「申し訳ありませんでした」と謝罪した。 一年余りにわたって、捜査、公判での警察・検察側と弁護側との全面対決が大きな注目を集めてきた今回の事件は、これで全面解決に向かうことになるであろう。 この事件をめぐっては、警察、検察及び裁判所の捜査、公判での対応に関して、様々な問題が指摘されてきた。 私は、片山被告が逮捕された後に、【PC遠隔操作事件:反省なき「有罪視報道」の構図】と題して、捜査側の情報のみを一方的に垂れ流すマスコミの「有罪視報道」の

    PC遠隔操作事件を「人質司法」の追い風にしてはならない
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    tatsuh 2014/05/24
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