私は、恐らく間抜けな勘違いをしていると思うので、 ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。 今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば 「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」 という意味だと私は解釈した。 ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。 (長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて) ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか? 例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな 今回の判決の肝は、CCやArtistic Licenseはライセンス(認可/免許)として有効であり、コントラクト(契約)下での covenant(シール(封印/印鑑)が存在する一種の契約形態:双方の署名が必要ではないケース)ではないと回答された点にあると思う。 ライセンスはライセンサー(認定者/権利者)