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ブックマーク / www.courts.go.jp (2)

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成24(受)1204 事件名 特許権侵害差止請求事件 裁判年月日 平成27年6月5日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻4号700頁 判示事項 1 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける特許発明の技術的範囲の確定 2 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件 裁判要旨 1 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても,その特許発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定される。 2 物の発明についての特許

    tetrahymena
    tetrahymena 2015/06/06
    平成24(受)1204 特許権侵害差止請求事件
  • 裁判所 | 裁判所の名称をかたった電子メールによる架空請求等について

    日(1月9日),裁判所の名称をかたり,支払命令と題する電子メールを送信して,金銭の支払を求め,そのメールの正当性として最高裁判所認証局の自己署名証明書のフィンガープリントを引用している事例の報告がありました。このメールに応じて送金等をすることのないよう,ご注意ください。督促手続において電子メールによって支払督促を送信することはありません。

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