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総務省は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」(平成14年総務省令第57号。以下「省令」といいます。)を平成14年に制定しています。 今般、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部 政男 一橋大学名誉教授)の提言を踏まえ、省令の改正案を作成しました(以下「改正省令案」といいます。)。 つきましては、本改正省令案について、平成23年7月26日(火)から同年8月25日(木)までの間、意見募集を行います。 「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」(平成23年7月21日(木))において、携帯電話の利用者の識別のために用いられるいわゆる個体識別番号について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関す
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