ブックマーク / motoken.net (2)

  • 人質司法というのは誰の問題か? - モトケンブログ

    人質司法(ひとじちしほう)とは、日国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。 しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。 まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。 現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。 第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一  被告人が定まつた住居を有しないとき。 二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足り

    thermalpaper
    thermalpaper 2009/07/18
    >id:z0rac可視化されても「自白を得るための取調べ」の必要性に変化はないよ。可視化しても罪証隠滅の可能性がなくなるわけではないし、勾留請求も減らないでしょう。
  • 自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士 - モトケンブログ

    小倉弁護士はこう言っています。 ウィグモアの定義も,広島高裁松江支部の定義も,また渡辺直樹弁護士による解説も,「証人尋問における誘導尋問」に関するものであって,「議論における誘導尋問」に関するものではありません(議論をするにあたってどのような手法が用いられようが,それは法律が来関与すべきものではありません。)。したがって,それらを参照した上で矢部教授が行った「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。」等の説明は,「証人尋問における誘導尋問」に関するものだと読むのが通常です。 以下は、ほとんど今まで述べてきたことの繰り返しです m(_ _)m 小倉弁護士だけは、わからないというか目をつぶって読まない振りをしているようですが、もう一度整理して書きます。ばかばかしいですけど。 そもそも小倉弁護士が「誘導尋問ではない。」と言い、私が「誘導尋問だ。」と言っているのは、証

    thermalpaper
    thermalpaper 2009/07/01
    これを読んで自身の論理の粗雑さが理解できないなら、何を読んでも理解できないでしょうね。
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