トルコ水紀行 -前編 イスタンブール- みなさんこんばんは、地図子です!8月は久しぶりに毎月更新にしようと思います。今までずっと名古屋について書いてきましたが、ワープして・・・ トルコについて書きたいと思います。 2024年6月に念願のトルコに行ってきました。いつからトルコに行きたかったかわから…
今回の公判の特徴は、知的障害のある勝木被告の「訴訟能力」が焦点となる点だ。判決をも左右する責任能力ではなく、そもそも刑事裁判に耐えられる状態なのかが争われるのは極めて珍しい。容疑者や被告の知的障害を重視せず、公判に持ち込む捜査側の問題点を専門家は指摘する。 刑罰を受けるかもしれない被告が公判手続きを理解していなかったり、質問への答え方がつたないなどの問題があれば自らの権利を守ることはできない。勝木被告もこうした訴訟能力がない状態だと弁護側は主張、刑事訴訟法に基づき公判停止を求める見通しだ。 事件時の精神状態を問い、無罪につながることもある責任能力とは異なり、訴訟能力は原則として手続き停止にとどまる。このため争点となるのはまれで訴訟能力が否定されたのは▽重度の認知症▽自閉症▽聴覚障害--など過去数例ほどだ。 「弁護人とさえ意思疎通が十分にできない場合に限られる」と障害者の刑事手続きに詳しい大
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