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司法と判例に関するtimetrainのブックマーク (2)

  • イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?|咲くやこの花法律事務所

    この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら ビジネスの現場で、「会社ロゴ・Webサイト・広告販促物」など、様々なケースでイラストや画像作成する場合に、他人の既存のイラストや画像を参考にすることがあると思います。 このような場合に気になるのが、「会社ロゴ・Webサイト・広告販促物」などで利用するために作成したイラストや画像が、既存のイラストや画像とどこまで類似していれば、著作権侵害になってしまうかという判断基準です。 そこで、今回は、実際の裁判例も踏まえて、「既存

    イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?|咲くやこの花法律事務所
    timetrain
    timetrain 2023/04/28
    読めば読むほど基準がお気持ちにしかみえなくなる
  • asahi.com(朝日新聞社):テレビ番組海外転送 利用者指示での録画も違法 最高裁 - 社会

    テレビ番組の海外転送が著作権法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は20日、利用者の指示を受けて録画する方式のサービスについても「業者の管理、支配下で放送を受信し、複製される場合には著作権法に違反する」との判断を示した。  その上で、サービスを適法とした二審・知財高裁判決を破棄。今回のケースではどの業者が機器を管理していたかはっきりしないとして、審理を知財高裁に差し戻した。  18日には録画せずにリアルタイムで番組を転送するサービスについても、別の小法廷が違法とする判決を言い渡しており、業者が介在して日の番組を海外在住者向けに転送するビジネスは閉ざされることになりそうだ。  「ロクラク」の名称でサービスを提供していた日デジタル家電(浜松市)が、NHKと東京、静岡の民放9社から訴えられていた。

    timetrain
    timetrain 2011/01/20
    最高裁が老人ばかりなのは事実だが、この判断は一応現行法ベースではありえると思う。叩き直さないといけないのは現行著作権法と文化庁の姿勢。
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