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商標とJOCに関するtimetrainのブックマーク (2)

  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

    ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記
    timetrain
    timetrain 2013/09/12
    文化庁を無視して著作権法改悪とか、議員立法でバカなネタがあっさり通るからな、やりかねないぞ
  • 東京五輪 商用での便乗はNG(THE PAGE) - Yahoo!ニュース

    東京オリンピックの開催が決定して、今後さまざまなところで「便乗」を狙う企業があるかもしれません。「TOKYO 2020」のTシャツなどは、字並びも良く、かっこいいデザインになるかもしれませんが、そういった便乗は、今後、厳しく取り締まっていくことになりそうです。 オリンピックに関するロゴやエンブレムのほか、「オリンピック」、「五輪」、「がんばれ!ニッポン!」という表記などは、日オリンピック委員会(以下、JOC)の許諾が必要で、無断での使用は禁止されています。それだけではなく、前出の「TOKYO 2020」についても、商用での使用は禁止となります。 「もともと“都市名+年号”は商標登録をすることはできません。それでも、例えば『秋田2020』であれば、商標登録はできなくてもTシャツを作って販売することはできます。しかし、今回、五輪を招致するにあたって、特例で『東京2020』を権利化するよう国か

    東京五輪 商用での便乗はNG(THE PAGE) - Yahoo!ニュース
    timetrain
    timetrain 2013/09/11
    JOC関係者の説明は主語がはっきりせんな。「東京2020」を登録するようにって指示したのは国ではなくIOCだろう。商標法の例外を認めるのか?
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