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著作権に関するtjun1のブックマーク (7)

  • ソフトの配布とライセンス

    可知 豊 この文書は、SOFTBANK Cマガジン2004年8月号にて、「特別記事:自作ソフトの利用条件をどう決める? ソフトの配布とライセンス」として掲載された記事の一部を加筆訂正したものです。このような記事を執筆する機会を与えてくれた C マガジン編集部に感謝します。 なお、この文書は、ソフトウェアを利用する上で一般的な理解を助けるためのもので、法律的なアドバイスを与えるものではありません。ソフトウェアを利用・ 配布する際には、自社の法務担当者に相談することをお勧めします。 自分で作ったソフトウェアを、他の誰かに使って欲しいと 思ったことはありませんか? そのような、ソフトウェアの公開にあたって気をつけなければならないのが、そのソフトウェアをいったいどんな条件で使っても らうか、です。稿では、ソフトウェアを公開/配布するときの利用条件(ライセンス)について、具体的にどんなライセンスに

  • コピーライト(copyright)著作権の書き方【意味や記号の表記方法】

    Copyright © 2008 ○○○○ All Rights Reserved. Copyright (C) 2008 ○○○○ All Rights Reserved. まず上の2つを比べていただくと、コピーーライト(Copyright)のすぐ後の部分、つまりコピーライトマークの部分の違いに気付かれると思います。 さて、この二つの表記方法では、どちらが正しいのでしょうか? 続きを読む

  • オープンソースと著作権、特許と規格、そして違法行為

    「池田信夫のオープンソースについての誤解の誤解」と言うエントリーで、経済評論家の池田信夫氏のオープンソースへの理解が不十分ではないかと批判していた。著作権や特許自体にある問題と、ソフトウェア自体にある権利侵害しやすいと言う問題、オープンソースと言うソフトウェアの配布形態にある問題、さらにはソフトウェアを使う利用者にある問題の識別がついていないと言う事のようだ。 1. オープンソース自体に問題は無い オープンソースについて端的に説明すると、基的には著作権(人格権、財産権)が条件付で開放されており、改編や再配布の自由があるものだ。だから、著作権や特許を侵害しているかは、そのソースコード次第になる。エントリーで指摘する通り、オープンソース自体が違法と言う事は無い。 問題のあるコードが混じることはある。古い事例で90年代前半のノベルとカリフォルニア大学バークレー校のBSD関連の訴訟は著作権上の侵

    オープンソースと著作権、特許と規格、そして違法行為
  • オープンソースのコードを取り込んだ時のライセンス表記について - 30歳からのブラウザづくり

    GPLのコードを1行でも取り込んだ場合は、ソフトウェア全体をGPLで配布しなければいけませんが、BSDやMITライセンスのコードを一部取り込んだ場合のライセンス表記ってどうなってるんだろう?と思っていろいろ調べてみた。 BSDライセンスに関しては、Wikipediaによると以下のような記載がある。 「無保証」であることの明記と著作権およびライセンス条文自身の表示を再頒布の条件とするライセンス規定である。この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードをソースコードを公開せずに頒布できる。 ようするに、「無保証の明記」と「著作権表示」をどこかに書いておけばOKということのよう。 ちょっとひっかかるのが「ライセンス条文自身の表示」の部分。ライセンス条文を書いてしまったらBSDライセンスのコードを再利用しているソフトウェア全体がBSDライセンスで配布

    オープンソースのコードを取り込んだ時のライセンス表記について - 30歳からのブラウザづくり
  • 著作権/アジャイル開発契約のウソ・ホント

    システム開発をめぐる契約は、年々複雑さを増している。クラウドを使ったシステム開発やアジャイル開発のプロジェクトなど、開発手法や技術の変化で契約の仕方が分かりにくい場面が増えている。開発契約に携わる法務担当者や現場担当者、弁護士などへの取材を基に、今現場が知っておくべき開発契約の知識を、「ウソ」と「ホント」で解説する。 今回は、共同開発したSaaSの著作権と、アジャイル開発の契約における「ウソ」と「ホント」を取り上げる。 共同開発したSaaSの著作権は発注者が持つ 著作権は発注者と受注者が協議して、どちらかあるいは両者が持つことを決める。SaaSの場合は受注者が持つことが多い。 複数のユーザー企業が共同利用するSaaS(Software as a Service)の開発を委託する事例が出てきた。このような場合、発注者と受注者が協議して、成果物の著作権をどちらかあるいは両者が所有するかを決める

    著作権/アジャイル開発契約のウソ・ホント
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  • 「絶対便利じゃないですか」――本の内容まとめて公開「ブクペ」の狙いと“著作権”

    誰かが2000字以内で要約した“のまとめ”を無料で読める――そんな“ソーシャルリーディング”サイト「ブクペ」が静かな人気を呼んでいる。まとめの数は、2月1日現在で約2500件。月間20万人のユニークユーザーが、日々増えるまとめを読みにサイトを訪れているという。 まとめられているの種類は実用書から漫画までさまざまだ。特にビジネス書の人気が高く、中には10万PV以上読まれているまとめもある。ユーザーは気に入ったまとめをソーシャルメディア上で共有でき、人気のまとめには1000以上のツイートや5000以上のはてなブックマークが付いている。 「だって絶対便利じゃないですか」――こう話すのは、運営元であるブクペの社長、鳥羽悠史さん(28)。鳥羽さんは転職活動中に「要点を抜き出しながらを読む」という読書法に出合い、「自分以外の人のまとめも読んでみたい」「いろいろなのまとめをネット上で読めたら絶対

    「絶対便利じゃないですか」――本の内容まとめて公開「ブクペ」の狙いと“著作権”
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