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copyrightに関するtnhのブックマーク (5)

  • JASRACの公取審決取り消し 東京高裁「参入妨害」:朝日新聞デジタル

    テレビやラジオで流れる楽曲の使用料をめぐり、著作権管理業界で9割超のシェアを占める日音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が、独占禁止法違反にあたるかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、他社の新規参入を妨げているとの判断を示した。そのうえで、独禁法違反にはあたらないとした公正取引委員会の「審決」を取り消した。 高裁は、独占禁止法違反にあたるかどうかの審判手続きをやり直すよう公取委に求めた。公取委は上告する方針。 この訴訟は、業界4位でエイベックス・グループの楽曲を管理する「イーライセンス」が審決の取り消しを求め、公取委を相手に起こした。JASRACも訴訟に参加。独禁法に基づき、高裁が一審となる。 JASRACは、テレビやラジオの放送局が支払う楽曲使用料について、使用した割合に応じて個別に徴収するのではなく、年間の放送事業収入の約1・5%を徴収する「包括契約」という

    tnh
    tnh 2013/11/01
    これは注目せざるを得ない
  • 刑事罰適用1年も売り上げ回復せず NHKニュース

    ネット上に違法に投稿された音楽映画などをダウンロードした人に対する刑事罰の適用が始まって来月1日で1年になります。 ファイル交換ソフトの利用者が減少するなど一定の効果が見られる一方で、CDや音楽配信の売り上げの回復には十分につながっていないことが分かりました。 「改正著作権法」は去年10月1日に施行され、インターネット上に投稿されている海賊版の音楽映画などを違法なものと知りながらダウンロードした人に、刑事罰が適用されるようになりました。 警察が摘発した例はまだありませんが、コンピュータソフトウェア著作権協会によりますと、違法なファイルのやり取りに使われるファイル交換ソフト「Winny」と「Share」を利用しているパソコンの台数が今年は去年より40%近く減るなど、法改正による一定の効果が見られます。 一方で、違法ダウンロードによって大きな損害が出ているCDやDVDなどの音楽ソフトの売り

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    tnh 2013/09/30
    iTunes Match はまだなのか / 良い音楽を作り、サービスの利用しやすさを向上させ、売り上げの回復につなげていきたい
  • 作曲家という仕事

    第3章■作曲家という仕事 ♪次に「作曲家」という職業について詳しくお聞きしたいんですが。まず、えーと、作曲家というのは…職業…ですよね? うーん、あまり自信はありませんね(笑)。作曲家になってからもうかれこれ25年ほどになりますけど、いまだに「職業」を「作曲家」と言い切るのにはどうも抵抗があります。はっきり言って「作曲家」と言うのは、働いて、報酬をもらうという正しい意味での「職業」ではないですからね。 ♪そうなんですか? 同じ音楽家でも、「演奏家」は職業として分かりやすい。1回コンサートで演奏すれば「出演料」が収入になりますからね。そして、有名になり人気が出ればその「金額」が高くなり、たくさん演奏すればその分だけ収入は多くなる。「仕事」と「報酬」の構図がハッキリしているわけです。でも、作曲家にはそれがない。 ♪でも、曲を書いて報酬をもらっているわけでしょう? いや、もちろんポップス

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    tnh 2013/02/19
    これは興味深い
  • 「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張

    携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たるとし、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると申し立てた。モバイルサービス事業者は着メロの販売権を得るために著作権者にロイヤルティーを払っているが、ASCAPは、着メロの「演奏権」に関してさらにロイヤルティーを払うよう求めている。支払わなければ、携帯電話利用者による著作権侵害に荷担することになるとASCAPは話している。 EFFはこの主張を「偽の著作権クレーム」と批判、「直接および間接の商業的利益を目的としない」興行には著作権法は適用されないと指摘し、着メロはそのケースに当てはまると述べている。「おかしな主張だ。着メロを購入し

    「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張
    tnh
    tnh 2009/07/11
    またJASRACか!?とタイトル見て思ったが、違った。
  • 「コピーワンス」見直しは「コピー9回」へ―10回目でムーブ。

    総務相 諮問機関の情報通信審議会は12日、情報通信政策部会 デジタルコンテンツ流通促進等に関する検討委員会 第19回を開催。地上デジタル放送のコピー制御ルールである「コピーワンス」を見直し、録画した1番組について、9回までのコピーを認める方針を確認した。 同委員会で、情報通信政策部会へ提出予定の中間答申の骨子案を発表。委員会の主査を努める慶応義塾大学の村井純教授が骨子案について解説した。 コピーワンスの見直しについては、2006年に出力保護付きでコピー制限無し(EPN運用)の導入を前提とし検討開始されたものの、孫コピーが可能で事実上のコピーフリーという意見が多く、1世代のコピーを許可する「COG」などの導入が検討されてきた。 現行のコピーワンスも「一世代のコピー」だが、HDDに録画した段階で1世代のコピーとカウントし、その後のDVDなどへのダビングは「ムーブ(移動)」になる。一方、新ルール

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