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ビジネスと商標法に関するtoffのブックマーク (1)

  • 商標登録の異議申し立てをめぐる二つの「事件」 - ビジネススタイル - nikkei BPnet

    商標登録の異議申し立てをめぐる二つの「事件」 ニセブランド品や海賊版など、知的所有権を侵害したモノが中国にあふれかえっていることは世界中に知れ渡っているが、03年の「青森事件」はそんな中国のイメージをさらに悪化させたといえる。 しかしこの「事件」をそんな文脈で捉えるのは間違いだ。これはむしろ日側の問題であって、私たちの知的財産権に対する意識の低さが浮き彫りにされた事例として教訓的に受けとめるべきだろう。 いわゆる「青森事件」とは 「事件」の概略はこうだ。 広東省広州市のデザイン会社が果物や野菜、花卉(かき)などの商品に使用するとして、「青森」の商標登録を申請している旨が03年4月28日付の中国の官報に告示された。 中国の商標法によれば、告示日から3カ月以内に異議申し立てが行われなければ登録商標として認可される。つまり同年7月28日までにどこからも異議申し立てがなされないかぎり

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