2020年3月2日のブックマーク (4件)

  • 確定申告の期限を4月16日まで延長 コロナウイルス感染拡大を防止 - 日税ジャーナルオンライン

    国税庁は2月27日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、2019年分の所得税の確定申告の期間を4月16日まで延長すると発表した。個人事業者の消費税の申告期限も4月16日まで延長される。 これまで、申告所得税と贈与税については3月16日、個人事業者の消費税については3月31日を期限としていた。 なお、国税庁では、確定申告会場に出向くことなく、自宅などのパソコンやスマートフォンから申告できる電子申告(e―Tax)の利用を呼びかけている。

    確定申告の期限を4月16日まで延長 コロナウイルス感染拡大を防止 - 日税ジャーナルオンライン
    tokaizei
    tokaizei 2020/03/02
    国税庁は2月27日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、2019年分の所得税の確定申告の期間を4月16日まで延長すると発表した。
  • 中小企業等経営強化法 経営力向上計画の認定件数が約10万件に - 日税ジャーナルオンライン

    平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法。これは、中小企業等経営強化法に基づき、事業者がコスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する「経営力向上計画」を策定して主務大臣から認定を受けると、税制や金融の支援等を受けることができるもの。計画申請においては経営革新等支援機関のサポートを受けることもできる。 中小企業庁はこのほど令和元年12月末までの認定件数をまとめたが、それによると、全体の認定件数は9万9277件となった(経済産業省:4万9723件、国⼟交通省:2万6836件、農林⽔産省:9570件、厚⽣労働省:7415件、国税庁:1318件など)。 認定事業者の内訳は、製造業が最も多く4万137件。次いで、建設業2万2128件、卸・小売業8512件、医療、福祉業5588件、サービス業(他に分類されないもの)4029件、電気・ガス・熱供給・水道業

    中小企業等経営強化法 経営力向上計画の認定件数が約10万件に - 日税ジャーナルオンライン
    tokaizei
    tokaizei 2020/03/02
    平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法について。
  • 司法修習生への給付金は一時所得 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    司法修習生の修習期間中に給与等の支給を受けられなかった者に対して支払われる給付金は一時所得に該当することが明らかとなった。これは、日弁護士会連合会からの事前照会にこのほど国税庁が文書回答したことで明らかとなったもの。 司法修習生とは、司法試験に合格後、司法修習という1年間の研修を受けている人のこと。昭和22年に司法修習生の給費制が導入され、司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与が支給されていたが、司法制度改革による財政資金の活用等の理由から、給費制は平成23年10月末に廃止された。その後、平成29年11月より修習給付金制が導入され、司法修習生には、その修習のため通常必要な一定の期間、修習給付金を支給することとされている。 このため平成23年から同29年の間、修習期間中に給与又は修習給付金のいずれの支給も受けられなかった谷間世代が存在しており、同連合会では、この谷間世代に対する

    司法修習生への給付金は一時所得 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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    tokaizei 2020/03/02
    司法修習生の修習期間中に給与等の支給を受けられなかった者に対して支払われる給付金は一時所得に該当することが明らかとなった。
  • 親子間の預金口座による資金移動に贈与事実は認められないと裁決 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    父親の預金口座の金銭が子どもの預金口座に入金されたという親子間における資金移動を巡り、子どもがその資金移動によって父親からの贈与により取得した金員であるか否かの認定の可否判断が争われた事件で国税不服審判所は、子どもが父親の指示に基づいて会議等に出席するための交通費等を支弁する目的のものであったと認められることから、父親から子どもへの贈与があったと認められないと判断、原処分を全部取り消した。 この事件は、審査請求人の父親の預金口座から出金され、請求人である子どもの預金口座に入金された金銭に対して、原処分庁が、子どもが被相続人である父親からの贈与によって取得したものと認定、贈与税の決定処分等をしてきたのが発端となった。 そこで請求人側が、贈与の事実はなかったと主張、再調査決定を経た後に、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案であるが、請求人は、被相続人である父親が死亡するまで営んでい

    親子間の預金口座による資金移動に贈与事実は認められないと裁決 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/03/02
    父親の預金口座の金銭が子どもの預金口座に入金されたという親子間における資金移動を巡り、子どもがその資金移動によって父親からの贈与により取得した金員であるか否かの認定の可否判断が争われた事件について。