今月の初めにこのシリーズを開始した時には、まさかこんな事態になっているとは思いもよりませんでした。マスコミ報道にせよ、ツイッターその他のネットにせよ、まあ「これでもかっ!」というくらい基本的な事実を無視したものがあふれていて無力感に取り憑かれそうになりますが、諦めるわけにもいきません。 では、今回もオンラインで閲覧できるものをば。 「公娼制度に関する件」 作成者:内務省警保局 アジア歴史資料センター・レファレンスコード:A05020103300 大正末に作成されたとおぼしき、内務省文書です。目次は次の通り。漢字・仮名表記を現代風に改めてあります。 一、廃娼論者の主張及之に対する意見 二、娼妓取締規則 三、大阪府令貸座敷取締規則 四、太政官布告第二百九十五号 司法省布達第二十二号 太政官布告第百二十八号 民法(第九十条) 刑法(第二百二十四条、第二百二十五条、二百二十七条、二百二十八条) 五