法律家でも難しいといわれる「責任能力の判断」を裁判員がどう下すか。なじみの飲食店に火を放ったとして、現住建造物等放火未遂罪に問われた草場通江被告(34)に対する裁判員裁判が24日、佐賀地裁(若宮利信裁判長)で始まった。弁護側は被告が心神耗弱=〓=状態だったと主張。弁護、検察側の双方が裁判員に対し、責任能力とは何なのかという根本的な問題から丁寧に説明した。4日間の審理の後、判決は31日に言い渡される。 起訴状によると、草場被告は2009年9月7日午後10時40分ごろ、唐津市の飲食店の木造外壁にペットボトルに入れた灯油をかけ、壁板に挟んだ紙にライターで火を付けたが、壁の一部を焦がす未遂に終わったとされる。罪状認否で、草場被告はこの事実を「間違いありません」と認めたが、弁護士は被告に中程度の知的障害があり、犯行時に、適応障害を患っていたことを理由に「心神耗弱だった」と説明、減刑を求める意見を添
広汎性発達障害の一つ、アスペルガー症候群と診断された被告(44)の裁判員裁判。保護責任者遺棄致死などの罪に対し、徳島地裁は懲役3年6カ月を言い渡したが、審理の過程で障害について理解に苦しむ裁判員もいた。同症候群に詳しい六甲カウンセリング研究所(兵庫県西宮市)の井上敏明所長(75)に、判決についてどのように受け止めたかを聞いた。(花房吾早子) ――懲役3年6カ月の実刑判決をどう考えるか。 裁判を傍聴した記者から審理や判決の内容を聞いて、裁判官や裁判員はアスペルガー症候群について十分に理解していないと感じた。実刑にした理由を「命が失われた結果は非常に重大だから」と説明している。しかし、私が裁判員だったら、「体で覚えないと認識できない障害だから」という理由で実刑を主張するだろう。 ――体で覚えさせるには刑に服することが有効なのか。 刑務所内で自由が制限された生活を強いられることで、「人間
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