夫婦の同姓義務や女性の再婚禁止期間を巡る民法の規定が憲法違反かどうかが争われた2つの訴訟の判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、夫婦別姓を認めない規定は合憲、女性は離婚後6カ月以降でないと再婚できないと定めた規定は違憲との初判断を示した。姓を巡る制度は「国会で議論されるべきだ」と指摘した。大法廷は判決理由で、夫婦の同姓義務について「姓の変更を強制されない自由は憲法が保障する人格
夫婦の同姓義務や女性の再婚禁止期間を巡る民法の規定が憲法違反かどうかが争われた2つの訴訟の判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、夫婦別姓を認めない規定は合憲、女性は離婚後6カ月以降でないと再婚できないと定めた規定は違憲との初判断を示した。姓を巡る制度は「国会で議論されるべきだ」と指摘した。大法廷は判決理由で、夫婦の同姓義務について「姓の変更を強制されない自由は憲法が保障する人格
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