2022年11月25日、東京都労働委員会は、ウーバーイーツの配達パートナーが結成した労働組合(ウーバーイーツユニオン)からの申し立てを受け、以下3点を記した命令書を、運営会社であるウーバー・ジャパンおよびウーバー・イーツ・ジャパン(以下、まとめて「ウーバーイーツ」とする)に対して交付した。 【画像】「えっ…!」 これがトラック運転手の「年収」です(13枚) ・配達パートナーは、ウーバーイーツの労働者にあたる。 ・ウーバーイーツは、配達パートナーの使用者にあたる。 ・ウーバーイーツは、ウーバーイーツユニオンの団体交渉に応じるべきである。 これまでウーバーイーツ側は、配達パートナーは業務委託契約に基づく個人事業主であり、労働者ではないとの立場を取ってきた。今回の命令書は、単発で仕事を受ける個人事業主に対し、労働者性を認めたものとして、注目されている。 ウーバーイーツ側は中央労働委員会に再審査を