4月1日から相続登記の義務化がスタートするのに合わせ、周知を呼びかける日本司法書士会連合会の小沢吉徳会長(左)と法務省の竹内努民事局長=東京・霞が関の法務省で2024年3月26日午後2時12分、飯田憲撮影 所有者が不明のまま土地が放置される問題を解消するため、相続不動産の登記が4月1日から義務化される。正当な理由がなく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される。法務省は義務化に合わせてオンラインを活用した簡易な手続きを導入し、登記を促したい考えだ。 相続登記は、土地や建物の所有者が死亡した際、相続した人に名義を変更する手続きで、これまでは任意だった。しかし、高齢化や人口減少を背景に、不動産登記簿で所有者が分からない土地が増加。国土交通省の調査では近年、国内の土地の2割強が所有者不明となり、公共事業の用地買収が妨げられたり、災害の復興事業が進まなかったりする問題が指摘され、政府は2021年