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ブックマーク / www.yabelab.net (5)

  • 何故、橋下弁護士批判なのか。 - 元検弁護士のつぶやき

    元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ 何故、橋下弁護士批判なのか。 このページは http://www.yabelab.net/blog/tyoukai/2007/11/11-002449.php に移動しました。 モトケン (2007年11月11日 00:24) | トラックバック(4) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 080刑事弁護, 085橋下懲戒請求扇動問題 トラックバック(4) ナナの日記! - 橋下弁護士について調べてみた (2008年1月27日 23:31) 今日はいいことありました。 [ニュース] 何故、橋下弁護士批判なのか。 : 元検... 続きを読む みゆき、日記ブログ! - 橋下弁護士について調べてみた (

    tov
    tov 2007/11/11
  • タミフル関係報道 - 元検弁護士のつぶやき

    タミフル服用の中2男子、マンションから転落死 仙台(asahi.com 2007年02月27日11時58分 キャッシュ) 転落死の中2、タミフル服用か インフルエンザで 愛知(asahi.com 2007年02月17日11時16分 キャッシュ) 異常行動「子の死は薬害」(asahi.com 2006年08月28日 キャッシュ) タミフル処方調査の徹底指示 中2転落死で厚労省(asahi.com 2007年02月22日18時47分 キャッシュ) 追記 はてなブックマークのユーザーコメントに 「こちら→ http://shinka3.exblog.jp/5619197/ とコメント欄の論調が正反対なのが面白い(^^;).」 というのがありましたので紹介します。 どう正反対かは、私は読んでいませんのでみなさんでご判断ください(^^; 追記関連ブログ タミフルと異常行動 その5(解熱剤原

  • 元検弁護士のつぶやき: 「有罪率99%」は謎か異常か?

    はてブをさまよってましたら、池田信夫blogというブログで「「有罪率99%」の謎」という記事が書かれているのを見つけました。 全くそのとおり、と思うところもそうでないところもありますので、元下っ端検事の目でちょこっとコメントしてみます。 (「99%有罪は、非合法黙認の温床」404 Blog Not Foundに対する反論も追記しました。) 最初に統計数字の意味をきちんと解説しておられますが、そのあたりはとても大事なことだと思います。 この違いの原因は、大陸法と英米法の違いにある。英米法では陪審員がおり、彼らは職業裁判官に比べて無罪の評決を出す確率が高く、検察官にとって予測がむずかしい。 英米法系の実務に詳しくありませんが、たぶんそうだろうな、と思います。 日でも裁判員制度が施行された後の数字の変化が興味深いです。 これに対して、日では裁判官と検察官の間に有罪となるかどうかについてのコン

    tov
    tov 2007/01/26
  • 真っ白無罪続報 - 元検弁護士のつぶやき

    県警によると、目撃証言をもとに作成した似顔絵などから、この男性が浮上。被害者に写真を見せ、遠目に男性を確認させたところ「似ている」と証言したため、任意で事情を聴いた。男性は任意の取り調べに当初は容疑を否認したが、3日目に容疑を認めたため、客観的な証拠がないまま逮捕した。男性は公判中も一貫して罪を認めていたという。 県警によると、2件の事件現場にあった跡は、男性ののサイズより大きかったという。 小林勉・県警刑事部長は「足跡については当時は疑問に思わなかった。男性の逮捕は客観的証拠が得られておらず、裏付け捜査が不十分だった。重く受け止め再発防止に努めたい」と話した。 佐野仁志・富山地検次席検事は「様々な証拠を総合的に判断して起訴したが、振り返ってみると、男性を犯人と特定する客観的な証拠はなかった。基に忠実な捜査を怠り、客観的な証拠に対する問題意識が足りなかった」と話した。 21日の朝日の

  • 鹿児島県警自白強要事件(その3) - 元検弁護士のつぶやき

    被告全員が無罪主張、捜査巡り訴訟も 鹿児島県議選違反(asahi.com 2006年01月06日17時29分) 朝日新聞が相当強い関心を寄せているようです。 既にザ・スクープで既報ではないかというご意見もあるようですが、徹底的に明らかにして報道してほしい問題です。 検察の起訴は妥当だったか? 起訴は2003年の何月ころかはっきりしませんが、同年7月ころに第1回公判があったようです。 検察は4回の会合の日を特定していなかったが、弁護側が再三求め、昨年7月に2回分を特定した。 「会合の日」というのは、つまり買収金授受の日ということなんでしょうね。 検察は、このような大事な日付を約1年も特定しなかった、ということは特定できなかったのでしょう。 つまり、特定できる証拠が起訴時点でなかったと思われます。 はっきり言って、これでよく起訴したもんだ、というのが正直な感想です。 アンビリーバボーと言っても

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