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ブックマーク / blog.fuktommy.com (1)

  • 「引用」を反射的に「著作権法で認められる引用」と読み換えることへの違和感の表明

    「引用」を反射的に「著作権法で認められる引用」と読み換えることへの違和感の表明 タイトルで全て言い切ったという気がして、文は蛇足かもしれなのだけど、 「正しく引用しました」の トラックバックを見てなんとなくそう思ったり。 だいたい「転載」があって、 その中に「広義の引用」があって(転載との関係がよくわからないけど)、 その中に「著作権法で認められる引用(文の方が多いこと等)」と 「HTML(LaTeX)の作法に則った引用(blockquote要素を使う、cite属性を使う等)」等 があると思うんですね。 「正しく引用しました」は 著作権法の観点からは文より引用部分が多すぎるし、 HTMLの観点からはcite要素、cite属性がないので、いかがなものかと思うわけだけど、 広義の引用ではあるんでしょうね。 その辺がいやらしいから僕は「引用」という言葉は避けて「転載」と言うことが多いのだけ

    tov
    tov 2007/07/19
    そもそも法律用語としての「引用」って著作権法32条とはぜんぜん違う意味だし、とかも追加で。←読み返したら意味不明だ。
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