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著作権とtwitterに関するtowatowa69のブックマーク (2)

  • 【WEB人・詳報版】著作権問題に精通する弁護士、福井健策さん(44) (1/4ページ) - MSN産経ニュース

    著作権問題に精通する弁護士、福井健策さん(44)の一問一答は以下の通り。(猪谷千香) −−ツイッターのユーザーとして、自分が投稿した文章が著作物なのかが気になります。事実を述べただけでは著作物にあたらないとのことですが、月曜日の朝にツイッターを見ていると、「出社」「おなか痛い」という書き込みが目立ちます(笑)。これらは著作物ではないということですね 「だめでしょうね。その心がけもだめでしょうね(笑)」 −−著名人のツイッター利用が増えてます。個性ある表現は著作物でもあるとのことですが、商業利用としてどういうことが考えられますか? 「そのまま出版可能ですしょう。坂龍一日記とか出せてしまう。松尾スズキ日記とか面白いでしょうね」 −−その際には権利は当然、ご人にあるわけですよね 「基的にご人にあります。ただし、ツイッターは利用規約で全世界での永久利用権をとってますから、ツイッターも無料で

  • 津田大介氏が語る、Twitter報道論「tsudaる技術」 (3/4)

    「tsudaる」と著作権問題 津田 気になるのはTwitter中継は著作権的に問題はないのかということです。報道と何が違うのかという意識があり、調べてみました。ポイントは講演も著作物にあたるのではないかということ。知財に詳しい福井健策弁護士の言葉と、「ゲームラボ」に寄稿されている小倉秀夫弁護士の文章をまとめてみました。 発言は著作物にあたるか? 小倉弁護士によると、講演中の発言の1部を抜き出したものであれば著作物とは認められず、逆にパネルトークなどによる丁々発止のやりとりの流れが分かるものは1つの著作物性が認められるというものでした。 別の見解として、福井弁護士はフリートークに近い雑談のケースは著作物性が認めづらいのではないかと言っていました。電車の中の会話や雑談に著作性を認めると難しいことになるのではないかと。 140字要約に「送信可能性」はある? もう1つは要約と「送信可能化権」*1の

    津田大介氏が語る、Twitter報道論「tsudaる技術」 (3/4)
    towatowa69
    towatowa69 2009/06/20
    報道にあたるかどうかはやはり微妙
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