サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。 サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。 1 サービスに係る自立支援給付等の体系 2 日中活動と住まいの場の組み合わせ 入所施設のサービスは、昼のサービスと夜のサービスに分かれており、サービスの組み合わせを選択できます。 事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、