6月の公職選挙法の改正で選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。その際、民法や少年法にも「必要な法制上の措置」を求めたため、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から引き下げることを前提に検討が進んでいる。自民党内では、18歳に引き下げたうえで、18~19歳には特例で現行のような保護策を設ける案も検討されていると伝えられる。一方で、凶悪な少年事件への対応という名目で、刑事処分が可能になる年齢を16歳以上から2歳引き下げるなどの、厳罰化の流れもある。 そうしたなかで、少年法の保護対象自体を18歳未満にすることが、報道との関係でどのような影響を与えることになるか。 推知報道の禁止 少年法61条は推知報道の禁止を定めており、具体的には加害少年の氏名・年齢・顔写真・学校名・住所など、本人の特定に結びつく情報を報道することを禁じている。ただし、これに違反した場合の罰則はなく、事実上の慣例的な「例外」のほ