ブックマーク / techvisor.jp (2)

  • 音楽パクリ問題を著作権的に考える | 栗原潔のIT弁理士日記

    NTTドコモのCM曲で使われている「ずっと」という曲の冒頭がORIGINAL LOVEの1993年のヒット曲「接吻 kiss」に似ているというのが話題になっています(参照記事)。また、きゃりーぱみゅぱみゅの新曲「ゆめのはじまりんりん」のAメロがGAOの1992年のヒット曲「サヨナラ」とほぼ同じというのも話題になっています(参照記事)。該当曲へのリンクはここには貼りませんので、ご興味ある方は別途音源を入手して聞いてみて下さい。 このようなポップチューンのパクリ疑惑問題は定期的に話題になりますが、著作権的に検討してみましょう。まず世の中でパクリ騒動になるものをパターン分けしてみます。 まず、来的にはパクリとは言えないものです。 パターン1.音楽ジャンルとしての定型パターン 音楽のジャンルによっては形式美が確立しているというか、バリエーションが少ないものがありますので「この曲はあの曲とコード進

    音楽パクリ問題を著作権的に考える | 栗原潔のIT弁理士日記
    trashtoy
    trashtoy 2014/02/19
    SoundHound はじめて知った
  • 私的使用目的複製の要件と自作コスプレ衣装について | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日の自炊代行裁判に関するエントリーで著作権法上の私的使用目的複製が認められるケースの例として「社長が秘書にコピーを頼む例よりもおじいちゃんが孫にコピーを頼む例の方がよい」という主旨のことを書いたところ、はてブに以下のようなコメントが付きました。 孫とおじいちゃんの例も、孫が複製の主体と認定されても、それでもなお適法(家庭内ですからね)なので、やはり例としてあまりよろしくないと思います。 わりとよくある勘違いだと思うのでここで説明しておきます。著作権法30条の私的使用目的複製の要件は大きく「A.個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲内で使用することを目的とする」、「B.使用をする者が複製をする」となります。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という

    私的使用目的複製の要件と自作コスプレ衣装について | 栗原潔のIT弁理士日記
    trashtoy
    trashtoy 2013/10/10
    前半の話が興味深い
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