大手新聞社や通信社は2017年4月27日、無線LANの「ただ乗り」が無罪で電波法違反に当たらないとする判決が東京地裁で言い渡されたと一斉に報じた。 報道によると、被告は身元を隠すため、他人の無線LANの暗号鍵を解読して利用。フィッシングの手口などでIDとパスワードを不正に入手し、金融機関サイトにアクセスして自分の口座に送金していたという。電波法違反には当たらないと判断されたが、不正アクセス禁止法違反などで懲役8年の実刑が下った。 東京地検が控訴する可能性はあるが、今回の判決を受けた教訓は「無線LANをただ乗りされても罪に問えない可能性が高く、とにかくセキュリティ対策をしっかり実施して自己防衛するしかない」ということだ。 セキュリティ対策を怠って被害を受ければ自己責任とも言えるが、今回の事件のように踏み台として悪用され、犯罪の片棒をかつぐようなことになりかねない。改めて無線LANのセキュリテ