本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、 令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事 件の判決)です。 本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、 上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用 に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法 32条違反】です。 尚、 平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦) が欺瞞判決であることについては、 2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶ ・・上告受理申立書・・にて、証明しています。 *令和4年2月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、 本件:979号の第1回口頭弁論が、2月15日開かれましたが、 担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子