2010年1月25日のブックマーク (2件)

  • 単身赴任の帰省費用控除について - OKWAVE

    給与所得の場合には、原則として必要経費が認めらない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっています。 但し、その例外として「給与所得者の特定支出控除」が認められていて、ご質問者様がお書きになられているような単身赴任者の旅費についても、その中に含まれています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm しかしながら、これは、特定支出として限定列挙されたものの支出総額が給与所得控除額を上回る場合に、その上回る部分のみを経費として認めるものですから、現実には、給与所得控除を上回る事はまずなく、制度はあるものの、実際に適用して申告している人は皆無に等しいようです。 仮に給与収入金額が500万円とすると、給与所得控除額は154万円で、これを上回る単身赴任者の旅費等の特定支出額がなければ、適用はされない事となりますので、

    単身赴任の帰省費用控除について - OKWAVE
    tur2k3
    tur2k3 2010/01/25
    単身赴任の帰省費用控除、制度はあるが事実上無意味。
  • 単身赴任 - OKWAVE

    4月から、父が転職して単身赴任となります。 待遇は悪くないのですが、少しでも出て行くお金を減らしたく、ご相談することにしました。 1.家賃4万円(残りは先方が出してくれるらしいです)+管理費3万円が必ず出て行きます。(光熱水道代は別)これは、必要経費として控除の対象になるのでしょうか? 2.母が父の所へ行く時の旅費、及び父が帰ってくる時の旅費は控除の対象になりますか? 3.もし、上記が控除の対象となるのでしたら、何か条件がありますか?(年収や、出費の下限など) なるべく簡潔に書いたつもりですが、分かりにくければ補足を入れますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

    単身赴任 - OKWAVE
    tur2k3
    tur2k3 2010/01/25
    単身赴任の家賃は控除されない。