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ブックマーク / www8.cao.go.jp (4)

  • 行政文書の管理に関するガイドライン

  • 第2章 2.2.5 ドイツ「連邦政府貧富報告書(ARB: der Armuts-und Reichtumsbericht der Bundesregierung)」|政策統括官(共生社会政策担当) - 内閣府

    2. 健康、教育等様々な分野の指標を設定するアプローチを用いた貧困に関する指標の設定状況 2.2. 人口全体の貧困に関する指標 ⑤ ドイツ「連邦政府貧富報告書(ARB: der Armuts-und Reichtumsbericht der Bundesregierung)」199 「連邦政府貧富報告書(der Armuts-und Reichtumsbericht der Bundesregierung)」は、政府が国民の生活状況を把握するため、議会任期である4年のうちに1度編纂する報告書であり、連邦家族省、連邦教育研究省、連邦保険省、連邦財務省などが編纂に関わり、有識者の見解も反映される。 2005年第2次報告書から、17の貧困と社会的排除に関する指標が取り入れられている。これらの指標は世帯収入と相関があると考えられる指標であり、EUのラーケン指標を参考にしているが、有識者と協議しなが

    第2章 2.2.5 ドイツ「連邦政府貧富報告書(ARB: der Armuts-und Reichtumsbericht der Bundesregierung)」|政策統括官(共生社会政策担当) - 内閣府
  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - 内閣府

    目次 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基方針(第六条) 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置(第七条―第十三条) 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条―第二十条) 第五章 雑則(第二十一条―第二十四条) 第六章 罰則(第二十五条・第二十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、障害者基法(昭和四十五年法律第八十四号)の基的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解

    障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - 内閣府
  • 平成20年度障害者の社会参加推進等に関する国際比較調査

    平成18年12月、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約である「障害者の権利に関する条約」(仮称)が採択され、平成20年5月に発効したところです。 我が国は、平成19年9月に署名を行っていますが、今後、同条約の締結に向けて、国内法制度の整備等について検討していくに当たり、海外における障害者の権利保護等に係る関係法制度の状況の調査、把握等を行うこととしました。 今回は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、ニュージーランド及びオーストラリアにおける障害者に対する差別禁止に係る法制度、ガイドライン等について、研究者が分担して調査及び執筆を行いました。また、調査内容と関連があると思われる法令等について、研究者の指定した関係箇所を抜粋し、資料集を作成しました。

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