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「写真の無断投稿、リツイートだけでも権利侵害 最高裁」といニュースがありました。 ちょっとややこしい案件ですが、かいつまんで言うと、写真を含むツイートをリツイートするとツイッターの仕様(CSSの設定)により写真がトリミングされてサムネールとして表示されますが、それによってリツイート者は写真の著作者の著作者人格権(同一性保持権と氏名表示権)を侵害し得るという判決が最高裁で確定したということになります。 この件の知財高裁の判決について、2018年10月に解説記事を書いています。この判決に不服であったツイッター社が最高裁に上告したが、今回、上告棄却されたということになります。 最高裁の判決文はこちらです。 最初に押さえておきたい重要ポイントは以下の2点です。 1)この判決は、写真の著作権者である写真家がツイッター・ユーザーを訴えた著作権侵害訴訟ではありません。リツイート者の情報を開示せよと、写真
(CNNMoney) 夫婦は同姓でなければならないと定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われている裁判で、最高裁は16日に判決を言い渡す。19世紀に制定された同法では、夫と妻のどちらが姓を変えるべきかについては定めていない。しかし圧倒的多数が夫の姓を選んでいるのが現状だ。 この日は女性に対してのみ離婚後6カ月以内の再婚を禁じた規定についても判決が言い渡される。こうした規定については、女性や両性の平等の専門家、さらには国連の委員会も、差別に当たるとの見解を示していた。 女性が働きやすくするための方策を国が見付けない限り、日本が景気低迷から抜け出すことは難しい。女性の活用を目指すこれまでの政府の取り組みは、根深い文化的問題に阻まれてほとんどが失敗に終わった。 日本女子大学現代女性キャリア研究所の大沢真知子所長は、原告側が勝訴すれば社会の中での女性の地位が認められ、働く女性の助けになると
結婚した夫婦の姓をどちらかに合わせる「夫婦同姓」を定めた民法の規定は憲法違反だとして、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、この規定は「憲法に違反しない」と判断し、請求を退けた。裁判官15人中10人の多数意見。 判決は、「結婚の際に氏の変更を強制されない自由」は憲法で保障された人格権にあたるとは言えないと指摘。夫婦が同じ名字を名乗ることは社会に定着しており、「家族の呼称を一つに定めることは合理性が認められる」と判断した。 さらに、改姓した側が「アイデンティティーの喪失感を受ける場合が多い」としつつも、旧姓の通称使用が広まることにより一定程度緩和される、と指摘。夫婦同姓が憲法の定める「個人の尊厳」や「男女平等」に照らし、合理性を欠くとは認められないと結論づけた。 この訴訟では、明治時代に始まり、「家」制度を廃止した
「離婚した女性は6カ月間再婚できない」とする民法の規定は憲法違反だとして、岡山県に住む30代女性が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、この規定の100日を超える部分は「憲法違反」とする初判断を示した。国への賠償請求は退けた。 最高裁が法律を「違憲」と判断したのは戦後10例目。判決を受けて国は、規定を見直す民法の改正を迫られる。 原告は、女性だけに再婚を禁止するのは、憲法が保障する「法の下の平等」などに反していると主張し、2011年に提訴。法改正が不可欠だったのに、国会が怠ったことで精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料165万円を求めた。 再婚禁止期間は、離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、子どもの父親が誰かをめぐって争いになるのを防ぐ目的で明治時代に設けられた。「6カ月」という期間は、妊娠していることが外見で判断できる期間とさ
SLAPIC〜スラピック〜 へようこそ SLAPPって何? 『Strategic Lawsuit Against Public Participation』の略語 頭文字を取って『スラップ』と言います 公の場で発言したり、訴訟を起こしたり、あるいは政府・自治体の対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者に対して、企業や政府など比較優者が恫喝、発言封じ、場合によってはいじめることだけを目的に起こす加罰的あるいは報復的な訴訟 つまり 『公的に声を上げたために民事訴訟を起こされること』 当センターはこうしたSLAPP訴訟の情報を公開していく資料室であり運動体ではありません SLAPPを提訴した側の反論を歓迎します リンクを貼りますのでサーバーに文面をご用意の上リンク先のURLをご連絡ください
会見にのぞむ最高裁判事に就任した山本庸幸氏=20日午後、東京都千代田区の最高裁、川村直子撮影会見する最高裁判事に就任した山本庸幸氏=20日午後、東京都千代田区、川村直子撮影 【田村剛】前内閣法制局長官の山本庸幸(つねゆき)氏(63)が20日、最高裁判事への就任会見で、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について、「私自身は非常に難しいと思っている」と語った。憲法判断をつかさどる最高裁判事が、判決や決定以外で憲法に関わる政治的課題に言及するのは、極めて異例だ。 最高裁・山本判事の会見詳細憲法改正をめぐるトピックス 山本氏は、解釈変更を目指す安倍内閣が、集団的自衛権の行使容認に前向きな内閣法制局長官を起用したため、最高裁判事に転じた経緯もあり、発言には自民党などの反発が予想される。ただ最高裁内部では、「個別の裁判に関して見解を示したわけではなく、発言に問題はない」と静観する見方が大勢
このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日本のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。
フィンランドのインターネット活動家グループ「Common Sense in Copyright」は、市民提案による著作権法改正を目指して署名を集めているそうだ。フィンランドでは2002年の法改正により「Open Ministry」というWebサイトが開設され、国民は誰でもログインして法律を提案することができる。提案した内容について49,999名の賛同者が署名すれば、国会で採決されることになる(Common Sense in Copyrightの声明、 Daily Dotの記事、 本家/.)。 Common Sense in Copyrightが問題視しているのは、「Lex Karpela」とも呼ばれる2005年の改正著作権法だ。Lex Karpelaでは犯罪とみなされるデジタルデータの著作権侵害行為の範囲を広げ、厳しく処罰する内容となっている。しかし、これにより多くの子供たちが犯罪者として
出典:上海派遣軍司令部編纂『日支事変 上海派遣軍司令部記念写真帖』1938年2月刊 1938年1月、正月早々、南京に開設された慰安所に巻脚絆(ゲートル)を外し並ぶ兵士たち 従軍慰安婦にされていた女性たちの実態が「“sex slave”性的奴隷」「“Sexual slavery”性的奴隷状態」であることは国際刑事裁判所ローマ規程や、国連の人権委員会で採択された文書の定義をみても否定できない事実なんだけど、日本国内では自分勝手に強制連行と結びつけたMy定義で否定するトンデモ論がはびこっています。 こんな感じです。 「強制連行を認めると、世界からは日本だけが特殊な性奴隷を活用したと評価されるのだ。」(2013年5月17日 橋下徹 Twitter*1) 「なぜ日本だけが性奴隷を活用していたと攻撃されるのか。それは日本だけが女性を強制連行していたとされているからだ。アメリカは、慰安婦を強制的な性奴隷
児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念(1/3 ページ) 「児童ポルノ禁止法」の改定案が自民党・公明党による議員立法で近く国会に提出されるという。(関連記事:児童ポルノ禁止法改定案、提出迫る 漫画・アニメ表現規制の検討も盛り込む) この法律の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といい、1999年11月に施行された。議員立法による制定である。2004年に一度改定され、その後08年、09年、11年にも改定案が提出されたものの衆議院解散のため廃案になっている。今回の改定案はこれまでの3回の改定案を踏まえたものである。 本来この児童ポルノ禁止法の立法趣旨は、第1条で述べられているように「児童に対する性的搾取及び性的虐待」から児童を護ることである。 これ以前は法的に児童を守る方法がなかったことを考えると画期
20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条において、差別思想の喧伝を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。 現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けている。一方、アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障しようとする判例法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約本体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日本も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。 過去10年ほどのあいだで、日本国内においても、インターネット上を中心に、自己とは異なる人種・民族集団に属する人々に対する憎悪や偏見の表現を、日常的かつ一般的に見聞きす
1,憲法は国民を縛る鎖ではない もう、言いたいことはこれに尽きるかも知れない。”憲法は国民を縛る鎖ではない”と。ホントにこれ。憲法は国民が国、国家を縛る鎖であって、国が国民を縛る鎖ではないのです。これが他の普通の法律と違うところだと思います。他の法律は、日頃接する多くの法律は私たち国民を縛ります。やれ自動車は時速60km以上で走るな、やれ万引きするな、やれ路上喫煙するな、やれ未成年で飲酒やタバコするな、やれ消費税払え、やれ違法ダウンロードするな、と。でも憲法は違う。 そもそも、どうして法律が私たち国民を縛ることができるのかというと、それはその法律が憲法の枠組みの中に収まっているからに他ならないです。行政の行いもそう、憲法の枠内でのみ国は何かが行えるんです。 つまり、憲法とは国民が国を縛るための鎖だということ。 乗馬を想像してください。騎手が国民です。馬が国家です。鞍が法律です。そして、手綱
世間では解雇規制の議論が盛り上がってきているそうですけど、何にせよ、日本社会の現実の姿からかけ離れた思い込みを前提に議論がされたのでは、あらぬ方向に走って行くばかりですので、 https://twitter.com/Sgt_Doraemon/status/315093544815697922 役に立たない人間を雇い続けなければいけない負担は中小企業には相当なもの。 解雇できないから、簡単に雇用も出来ない。 それはどこの国の中小企業なのでしょうか。多分、年間数十万件の労働紛争が労働裁判所にやってくるヨーロッパ諸国なんでしょう。 少なくとも、私が日本の労働局のあっせん事案を調べた限りでは、こういうのが日本の解雇の現実の姿ですけど。 ・10185(非女):有休や時間外手当がないので監督署に申告して普通解雇(使は業務対応の悪さを主張)(25 万円で解決) ・10220(正男):有休を申し出たら「う
心躍る有馬記念だというのに、競馬ファンの関心はある裁判の行方に集まっている。大阪の男性会社員A氏が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められている件だ。1億5千500万円の儲けに対し所得税が6億8千万円、その他課税処分などを合わせると10億円以上になるというのだ。12月10日、第2回公判が大阪地裁でおこなわれた。 弁護士によればA氏は妻子ある会社員で年収は約800万円。市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの”必勝システム”を開発し、インターネットで馬券を購入していた。100万円を元手に’05年から’09年の5年間はJRA開催の全レースで総額35億500万円分の馬券を購入。それに対する払い戻しは36億6千万円で、差し引き1億5千500万円のプラスになったという。 普通ならばこの儲け=1億5千500万円に課税すればと思うのだが、国税当局の考えは違う。受けた払い
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